災害補償に関する書類の保存期間
別の呼び方: 労災の補償の記録・休業補償の支払記録・業務上のけがの診断書・災害補償の領収書
- 保存期間
- 5年(当分の間は3年)
- いつから数えるか
- 災害補償を終わった日から
- 電子データでの保存
- 可
業務上のけがや病気について会社が行った補償の書類は、労働基準法第109条の「災害補償に関する書類」として、補償を終えた日から3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。厚生労働省は診断書、補償の支払・領収の書類を例に挙げています。
根拠の法令
電子データで残すとき
労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。
迷いやすい点
最初の3日間の休業補償は会社が払う
労災保険の休業補償給付は休業4日目からです。最初の3日間は、労働基準法第76条により会社が平均賃金の60%以上を休業補償として払います。その支払いの記録がこの書類の中心になります。
労災保険の書類とは期限の数え方が違う
労災保険の請求書の控えなどは、労災保険法施行規則で完結の日から3年です。この書類は「補償を終わった日」から数えるため、治療が長引けば起算日も後ろにずれます。
労災保険で給付されれば会社の補償責任はなくなる
労災保険から労働基準法の補償に相当する給付が行われる場合、会社はその補償の責任を免れます(労働基準法第84条)。どの部分を会社が払い、どこからが保険給付かを記録で分けておきます。
捨ててよい時期
補償を終えた日から3年を過ぎたら廃棄できます。後遺障害などで請求が続く可能性がある場合や、損害賠償の話し合いが続いている場合は残します。
残し方のコツ
- 災害1件ごとに、事故の記録・診断書・支払の記録・労災保険の書類をまとめる
- 表紙に「補償終了日」と廃棄可能日を書く
- 健康情報を含むので、見られる人を限る
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 災害補償に関する書類の保存期間は何年ですか?
- 5年(当分の間は3年)です。災害補償を終わった日から数えます。
- 通勤中のけがも対象ですか?
- 通勤災害は労働基準法の災害補償の対象ではありません。労災保険の通勤災害の給付の書類として、労災保険法施行規則で3年残します。
- 労働者死傷病報告の控えは?
- 労働者死傷病報告の控えの保存期間は、この書類とは別の規定になります。事故の記録とあわせて残しておくと調査に対応しやすくなります。
- 補償が終わったのはいつと考えればよいですか?
- 治療が終わり、補償の支払いをすべて終えた日が目安です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 労災保険の給付請求書(控え)3年
- 賃金台帳5年(当分の間は3年)
- 健康診断個人票5年
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)
- タイムカード5年(当分の間は3年)
- 解雇に関する書類5年(当分の間は3年)