賃金台帳の保存期間
別の呼び方: 給与台帳・給与の明細一覧・法定三帳簿の賃金台帳
- 保存期間
- 5年(当分の間は3年)
- いつから数えるか
- 最後の記入をした日から(その賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から)
- 電子データでの保存
- 可
賃金台帳は、最後に記入した日から3年間保存します。本則は5年で、経過措置により当分の間は3年です。賃金の支払日が記入日より後のときは、支払日から数えます。
根拠の法令
電子データで残すとき
労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。
迷いやすい点
税務の書類と合わせて残すか決めておく
労働基準法の保存期間は3年ですが、賃金台帳は給与の支払いの記録でもあり、税務調査で給与の根拠を確認されることがあります。法人の帳簿書類の保存期間(原則7年)に合わせて残しておくと、どちらの調査にも同じ資料で対応できます。3年で一律に捨てる前に、経理と保存ルールをそろえておきます。
「最後の記入」は1年分の台帳ならその年の最終月
1人1年で1枚(1ファイル)の台帳なら、その年の最後の給与を記入した日が起算日です。月末締め・翌月10日払いのように支払日の方が遅い場合は、翌月10日から数えます(同規則第56条第2項)。
労働時間数・残業時間数まで書く
記載事項には、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働の時間数が含まれます(同規則第54条)。給与ソフトの支給額一覧だけでは足りないことがあるので、時間数が出力されるか確かめます。管理監督者などは、労働時間数と時間外等の時間数の記入を省けます(同条第5項)。
退職金の請求は5年
賃金の請求権の時効は当分の間3年ですが、退職手当は5年です(労働基準法附則第143条第3項で読み替えた第115条)。退職金の計算根拠になる台帳は、退職後5年は残しておくと争いになったときに困りません。
捨ててよい時期
労働基準法上は最後の記入日(または支払日)から3年で廃棄できますが、税務の保存期間が残っていないか必ず確かめます。税務の保存期間(法人は原則7年)と合わせて残すかを、経理と決めておきます。
残し方のコツ
- 1人1年1ファイルにし、ファイル名を「年_社員番号_氏名」にそろえる
- 給与ソフトから毎月PDFで出力し、年末に1年分を1つにまとめる
- 日雇いの人の台帳(様式第21号)は別フォルダに分ける
- 給与ソフトを乗り換える前に、旧ソフトの台帳を全件出力しておく
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 賃金台帳の保存期間は何年ですか?
- 5年(当分の間は3年)です。最後の記入をした日から(その賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から)数えます。
- 給与明細の控えがあれば賃金台帳はいりませんか?
- 賃金台帳は別に必要です。賃金台帳は労働者ごとに法定事項を記入する帳簿で、明細の控えだけでは代わりになりません。
- 賃金台帳をクラウドの給与ソフトだけで持っていても大丈夫ですか?
- 大丈夫です。必要なときにすぐ表示・印刷できればよいので、契約終了でデータが消えないよう定期的に出力して保管します。
- 役員の分も賃金台帳が必要ですか?
- 労働者でない役員は労働基準法の賃金台帳の対象外です。使用人兼務役員は、労働者としての部分について対象になります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 労働者名簿5年(当分の間は3年)
- 出勤簿5年(当分の間は3年)
- タイムカード5年(当分の間は3年)
- 昇給・減給・賃金決定の書類5年(当分の間は3年)
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
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