出勤簿の保存期間
別の呼び方: 勤怠記録・出勤表・勤務表
- 保存期間
- 5年(当分の間は3年)
- いつから数えるか
- 最後の記載をした日から(その月の賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から)
- 電子データでの保存
- 可
出勤簿は、労働基準法第109条の「その他労働関係に関する重要な書類」として3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。月末締め・翌月払いなら、翌月の給料日から数えます。
根拠の法令
電子データで残すとき
労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。
迷いやすい点
起算日は「その月の給料日」になることが多い
出勤簿は記録が完結した日から数えるのが原則ですが、その記録に関係する賃金の支払期日が後なら、支払期日が起算日です。厚生労働省のQ&Aでは、月末締め・翌月10日払いのとき、翌月10日から3年と示されています。月ごとに廃棄可能日がずれる点に注意します。
出勤簿は法律で様式が決まっていない
労働者名簿・賃金台帳と違い、出勤簿には法定の様式がありません。ただし労働日ごとの始業・終業時刻が分かる記録が必要です。出勤の印だけで時刻が無いものは、労働時間の記録としては足りません。
出勤簿とタイムカードがある場合は両方残す
出勤簿の時刻をタイムカードから転記していても、元のタイムカードも「労働時間の記録に関する書類」として保存対象です。食い違いがあったときの確認材料になるため、片方だけ捨てないようにします。
捨ててよい時期
その月の賃金支払日から3年を過ぎたら廃棄できます。残業代の請求や労働基準監督署の調査が続いている期間は、終わるまで残します。
残し方のコツ
- 月ごとに1冊(1ファイル)にし、表紙に給料日と廃棄可能日を書く
- 部署ごとではなく月ごとに綴じると、廃棄の時期がそろう
- 修正した箇所は、修正日と修正者が分かるように残す
- 建設現場などで現場ごとに付けている場合は、本社で月ごとに集約する
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 出勤簿の保存期間は何年ですか?
- 5年(当分の間は3年)です。最後の記載をした日から(その月の賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から)数えます。
- シフト表は出勤簿の代わりになりますか?
- なりません。シフト表は予定で、実際の始業・終業時刻の記録ではありません。シフト表とは別に実績を記録します。
- 管理職の出勤簿も残す必要がありますか?
- 残します。管理監督者でも労働安全衛生法で労働時間の状況の把握が必要で、その記録は3年保存です。
- 出勤簿は事業場ごとに置く必要がありますか?
- 監督署の調査で求められたときにすぐ出せればよく、本社で電子管理していても構いません。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- タイムカード5年(当分の間は3年)
- 残業命令書・残業報告書5年(当分の間は3年)
- 賃金台帳5年(当分の間は3年)
- 労働時間の状況の記録(労働安全衛生法)3年
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)