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労務・人事確認日

出勤簿の保存期間

別の呼び方: 勤怠記録・出勤表・勤務表

保存期間
5年(当分の間は3年)
いつから数えるか
最後の記載をした日から(その月の賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から)
電子データでの保存
可

出勤簿は、労働基準法第109条の「その他労働関係に関する重要な書類」として3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。月末締め・翌月払いなら、翌月の給料日から数えます。

根拠の法令

電子データで残すとき

労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。

迷いやすい点

起算日は「その月の給料日」になることが多い

出勤簿は記録が完結した日から数えるのが原則ですが、その記録に関係する賃金の支払期日が後なら、支払期日が起算日です。厚生労働省のQ&Aでは、月末締め・翌月10日払いのとき、翌月10日から3年と示されています。月ごとに廃棄可能日がずれる点に注意します。

出勤簿は法律で様式が決まっていない

労働者名簿・賃金台帳と違い、出勤簿には法定の様式がありません。ただし労働日ごとの始業・終業時刻が分かる記録が必要です。出勤の印だけで時刻が無いものは、労働時間の記録としては足りません。

出勤簿とタイムカードがある場合は両方残す

出勤簿の時刻をタイムカードから転記していても、元のタイムカードも「労働時間の記録に関する書類」として保存対象です。食い違いがあったときの確認材料になるため、片方だけ捨てないようにします。

捨ててよい時期

その月の賃金支払日から3年を過ぎたら廃棄できます。残業代の請求や労働基準監督署の調査が続いている期間は、終わるまで残します。

残し方のコツ

  • 月ごとに1冊(1ファイル)にし、表紙に給料日と廃棄可能日を書く
  • 部署ごとではなく月ごとに綴じると、廃棄の時期がそろう
  • 修正した箇所は、修正日と修正者が分かるように残す
  • 建設現場などで現場ごとに付けている場合は、本社で月ごとに集約する

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よくある質問

出勤簿の保存期間は何年ですか?
5年(当分の間は3年)です。最後の記載をした日から(その月の賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から)数えます。
シフト表は出勤簿の代わりになりますか?
なりません。シフト表は予定で、実際の始業・終業時刻の記録ではありません。シフト表とは別に実績を記録します。
管理職の出勤簿も残す必要がありますか?
残します。管理監督者でも労働安全衛生法で労働時間の状況の把握が必要で、その記録は3年保存です。
出勤簿は事業場ごとに置く必要がありますか?
監督署の調査で求められたときにすぐ出せればよく、本社で電子管理していても構いません。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp