労働時間の状況の記録(労働安全衛生法)の保存期間
別の呼び方: 管理職の労働時間の記録・労働時間の状況の把握の記録・在社時間の記録
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- 記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)
- 電子データでの保存
- 可
労働安全衛生法では、面接指導のために労働者の労働時間の状況を把握し、その記録を3年間保存することが求められています。管理監督者や裁量労働制の人も対象で、労働基準法の出勤簿とは別の義務です。
根拠の法令
電子データで残すとき
労働安全衛生規則で、タイムカードによる記録やパソコンの使用時間の記録など客観的な方法で把握することとされています。もともと電子データで記録することを想定した義務で、勤怠システムやログのデータで保存できます。必要なときに出力できるようにしておきます。
迷いやすい点
管理監督者も対象
労働基準法の労働時間規制が外れる管理監督者も、この記録の対象です(高度プロフェッショナル制度の対象者は除きます)。「管理職だから記録しない」は通りません。
客観的な方法で把握する
把握の方法は、タイムカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な方法その他の適切な方法とされています(同規則第52条の7の3第1項)。本人の申告だけに頼る場合は、やむを得ない理由が必要です。
面接指導の判断に使う
時間外・休日労働が月80時間を超えた人には、その時間の情報を本人に通知します(同規則第52条の2第3項)。記録はこの判断と通知の根拠になるので、月ごとに集計できる形で残します。
労働基準法の書類と期間の数え方が違う
出勤簿は労働基準法の経過措置で3年(本則5年)ですが、この記録は規則で3年と直接決まっています。同じタイムカードでも、両方の義務を満たすよう3年以上残します。
捨ててよい時期
作成から3年を過ぎたら廃棄できますが、同じ記録を出勤簿として使っている場合は、給料日から3年の方に合わせます。
残し方のコツ
- 管理職も一般社員と同じ勤怠システムで打刻する
- 月80時間超の人の一覧を毎月出力し、通知の記録と一緒に保存する
- パソコンのログを使う場合は、保存期間を3年以上に設定する
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- 労働時間の状況の記録(労働安全衛生法)の保存期間は何年ですか?
- 3年です。記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)数えます。
- 労働時間の状況とは労働時間のことですか?
- どの時間帯にどれだけ働ける状態にあったかを把握するもので、労働基準法の労働時間と同じとは限りません。在社時間やログイン時間で把握するのが一般的です。
- 役員も対象ですか?
- 労働者でない役員は対象外です。使用人兼務役員は対象になります。
- テレワークの人はどう記録しますか?
- パソコンの使用時間の記録など客観的な方法で把握し、同じく3年保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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