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労務・人事確認日

裁量労働制の労働時間の状況等の記録の保存期間

別の呼び方: 専門業務型裁量労働制の記録・企画業務型裁量労働制の記録・裁量労働制の同意書

保存期間
協定(決議)の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)
いつから数えるか
協定または決議の有効期間が満了した日から(有効期間中も保存)
電子データでの保存
可

裁量労働制では、労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理の状況、本人の同意とその撤回を労働者ごとに記録し、協定(決議)の有効期間中と満了後3年間保存します(本則5年)。

根拠の法令

電子データで残すとき

保存方法の決まりはなく、勤怠システムや人事システムのデータで残せます。e-文書法と厚生労働省の省令の考え方に沿って、労働者ごとにすぐ表示・印刷できるようにしておきます。同意書を電子で取った場合は、同意した日時が分かる形で残します。

迷いやすい点

専門業務型でも本人の同意の記録が必要

専門業務型裁量労働制では、本人の同意を得ること、同意しなかった人を不利益に扱わないこと、同意の撤回の手続きを協定で決めます(同規則第24条の2の2第3項)。同意と撤回の記録も保存対象です。

労働時間の状況の記録は給料日から数えることがある

このうち労働時間の状況に関する記録は、関係する賃金の支払期日が後なら、その日を起算日とする扱いが準用されています(同規則第56条第3項)。深夜・休日の割増賃金の計算に使った記録は、給料日も確かめます。

安衛法の労働時間の状況の把握も別にかかる

裁量労働制の人も、労働安全衛生法の労働時間の状況の把握の対象で、その記録は3年保存です。面接指導の判断に使えるよう、在社時間やログイン時間を記録します。

捨ててよい時期

協定(決議)の有効期間満了日から3年を過ぎたら廃棄できます。毎年協定を結び直している場合は、期間ごとに廃棄日が変わります。

残し方のコツ

  • 協定の有効期間ごとに、対象者一覧・同意書・労働時間の状況・措置の記録をまとめる
  • 同意の撤回があった人は、撤回日と以後の扱いを記録する
  • 苦情の申出と対応も同じファイルに入れる

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よくある質問

裁量労働制の労働時間の状況等の記録の保存期間は何年ですか?
協定(決議)の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)です。協定または決議の有効期間が満了した日から(有効期間中も保存)数えます。
裁量労働制なら出勤簿はいりませんか?
労働時間の状況の記録は必要です。深夜・休日の労働も把握して割増賃金を払います。
同意書は毎年取り直しますか?
協定の内容によります。協定を結び直したときに改めて同意を得る運用にしておくと、記録の期間がそろいます。
企画業務型の労使委員会の議事録は?
議事録も、労働基準法施行規則第24条の2の4第2項で有効期間中と満了後5年(当分の間3年)保存です。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp

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