裁量労働制の労働時間の状況等の記録の保存期間
別の呼び方: 専門業務型裁量労働制の記録・企画業務型裁量労働制の記録・裁量労働制の同意書
- 保存期間
- 協定(決議)の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)
- いつから数えるか
- 協定または決議の有効期間が満了した日から(有効期間中も保存)
- 電子データでの保存
- 可
裁量労働制では、労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理の状況、本人の同意とその撤回を労働者ごとに記録し、協定(決議)の有効期間中と満了後3年間保存します(本則5年)。
根拠の法令
- 労働基準法施行規則 第24条の2の2第3項第4号(専門業務型)
- 労働基準法施行規則 第24条の2の3第3項第4号(企画業務型)
- 労働基準法施行規則 附則第71条(経過措置)
- 労働基準法施行規則 第56条第3項
電子データで残すとき
保存方法の決まりはなく、勤怠システムや人事システムのデータで残せます。e-文書法と厚生労働省の省令の考え方に沿って、労働者ごとにすぐ表示・印刷できるようにしておきます。同意書を電子で取った場合は、同意した日時が分かる形で残します。
迷いやすい点
専門業務型でも本人の同意の記録が必要
専門業務型裁量労働制では、本人の同意を得ること、同意しなかった人を不利益に扱わないこと、同意の撤回の手続きを協定で決めます(同規則第24条の2の2第3項)。同意と撤回の記録も保存対象です。
労働時間の状況の記録は給料日から数えることがある
このうち労働時間の状況に関する記録は、関係する賃金の支払期日が後なら、その日を起算日とする扱いが準用されています(同規則第56条第3項)。深夜・休日の割増賃金の計算に使った記録は、給料日も確かめます。
安衛法の労働時間の状況の把握も別にかかる
裁量労働制の人も、労働安全衛生法の労働時間の状況の把握の対象で、その記録は3年保存です。面接指導の判断に使えるよう、在社時間やログイン時間を記録します。
捨ててよい時期
協定(決議)の有効期間満了日から3年を過ぎたら廃棄できます。毎年協定を結び直している場合は、期間ごとに廃棄日が変わります。
残し方のコツ
- 協定の有効期間ごとに、対象者一覧・同意書・労働時間の状況・措置の記録をまとめる
- 同意の撤回があった人は、撤回日と以後の扱いを記録する
- 苦情の申出と対応も同じファイルに入れる
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- 裁量労働制の労働時間の状況等の記録の保存期間は何年ですか?
- 協定(決議)の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)です。協定または決議の有効期間が満了した日から(有効期間中も保存)数えます。
- 裁量労働制なら出勤簿はいりませんか?
- 労働時間の状況の記録は必要です。深夜・休日の労働も把握して割増賃金を払います。
- 同意書は毎年取り直しますか?
- 協定の内容によります。協定を結び直したときに改めて同意を得る運用にしておくと、記録の期間がそろいます。
- 企画業務型の労使委員会の議事録は?
- 議事録も、労働基準法施行規則第24条の2の4第2項で有効期間中と満了後5年(当分の間3年)保存です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 労働時間の状況の記録(労働安全衛生法)3年
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- タイムカード5年(当分の間は3年)
- 解雇に関する書類5年(当分の間は3年)
- 休職・出向に関する書類5年(当分の間は3年)