労務・人事確認日
長時間労働者の面接指導の記録の保存期間
別の呼び方: 医師による面接指導の結果・過重労働の面接指導記録・産業医面談の記録(長時間労働)
- 保存期間
- 5年
- いつから数えるか
- 面接指導の結果の記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)
- 電子データでの保存
- 可
時間外・休日労働が月80時間を超え疲労の蓄積がある人などに行う医師の面接指導は、その結果の記録を5年間保存します。記録には医師の意見も書きます。
根拠の法令
電子データで残すとき
面接指導の結果の記録は、e-文書法と厚生労働省の省令の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で保存できます。健康情報なので見られる人を限ります。
迷いやすい点
記録に書く項目が決まっている
実施年月日、労働者の氏名、面接指導をした医師の氏名、疲労の蓄積の状況、その他の心身の状況、医師の意見を記録します(同規則第52条の5・第52条の6)。面談のメモだけでは足りません。
本人の希望する医師で受けた場合
労働者が会社の指定以外の医師で面接指導を受け、その結果を書面で出した場合も、その書面に基づいて記録を作り5年保存します。
研究開発業務・高プロの面接指導も同じ
月100時間を超える研究開発業務の人や、高度プロフェッショナル制度の対象者の面接指導にも、この記録の規定が準用されています。対象の制度ごとに一覧を分けると管理しやすくなります。
捨ててよい時期
作成から5年を過ぎたら廃棄できます。労災の請求が考えられる場合は、それが落ち着くまで残すかを検討します。
残し方のコツ
- 月80時間超の人の一覧、本人への通知、申出、面接指導の記録を月ごとにつなげて残す
- 医師の意見に基づく措置(残業の制限など)の記録も一緒に入れる
- 健康診断個人票と同じく、権限を絞った場所で保管する
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 長時間労働者の面接指導の記録の保存期間は何年ですか?
- 5年です。面接指導の結果の記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)数えます。
- 面接指導を本人が希望しなかった場合は?
- 一般の労働者は申出により行うものです。対象者に時間の情報を通知し、申出を勧めた記録を残しておきます。
- 産業医がいない会社は?
- 産業医の選任義務がない事業場でも、面接指導は医師が行います。地域産業保健センターを使う方法があります。
- 記録は誰が作りますか?
- 作成と保存の義務は事業者にあります。医師が書いた結果をもとに会社が記録を作り保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 労働時間の状況の記録(労働安全衛生法)3年
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)
- 健康診断個人票5年
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- タイムカード5年(当分の間は3年)
- 解雇に関する書類5年(当分の間は3年)
- 休職・出向に関する書類5年(当分の間は3年)
- 雇用契約書5年(当分の間は3年)