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労務・人事確認日

長時間労働者の面接指導の記録の保存期間

別の呼び方: 医師による面接指導の結果・過重労働の面接指導記録・産業医面談の記録(長時間労働)

保存期間
5年
いつから数えるか
面接指導の結果の記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)
電子データでの保存
可

時間外・休日労働が月80時間を超え疲労の蓄積がある人などに行う医師の面接指導は、その結果の記録を5年間保存します。記録には医師の意見も書きます。

根拠の法令

電子データで残すとき

面接指導の結果の記録は、e-文書法と厚生労働省の省令の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で保存できます。健康情報なので見られる人を限ります。

迷いやすい点

記録に書く項目が決まっている

実施年月日、労働者の氏名、面接指導をした医師の氏名、疲労の蓄積の状況、その他の心身の状況、医師の意見を記録します(同規則第52条の5・第52条の6)。面談のメモだけでは足りません。

本人の希望する医師で受けた場合

労働者が会社の指定以外の医師で面接指導を受け、その結果を書面で出した場合も、その書面に基づいて記録を作り5年保存します。

研究開発業務・高プロの面接指導も同じ

月100時間を超える研究開発業務の人や、高度プロフェッショナル制度の対象者の面接指導にも、この記録の規定が準用されています。対象の制度ごとに一覧を分けると管理しやすくなります。

捨ててよい時期

作成から5年を過ぎたら廃棄できます。労災の請求が考えられる場合は、それが落ち着くまで残すかを検討します。

残し方のコツ

  • 月80時間超の人の一覧、本人への通知、申出、面接指導の記録を月ごとにつなげて残す
  • 医師の意見に基づく措置(残業の制限など)の記録も一緒に入れる
  • 健康診断個人票と同じく、権限を絞った場所で保管する

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よくある質問

長時間労働者の面接指導の記録の保存期間は何年ですか?
5年です。面接指導の結果の記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)数えます。
面接指導を本人が希望しなかった場合は?
一般の労働者は申出により行うものです。対象者に時間の情報を通知し、申出を勧めた記録を残しておきます。
産業医がいない会社は?
産業医の選任義務がない事業場でも、面接指導は医師が行います。地域産業保健センターを使う方法があります。
記録は誰が作りますか?
作成と保存の義務は事業者にあります。医師が書いた結果をもとに会社が記録を作り保存します。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp

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