雇用契約書の保存期間
別の呼び方: 労働契約書・雇用契約書の原本・契約更新書
- 保存期間
- 5年(当分の間は3年)
- いつから数えるか
- その労働者が退職または死亡した日から
- 電子データでの保存
- 可
雇用契約書は「雇入れに関する書類」として、退職または死亡した日から3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。雇用保険の手続きで添付を求められることもあるため、在籍中はすぐ出せるようにしておきます。
根拠の法令
電子データで残すとき
労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。
迷いやすい点
電子契約で結んだ場合
電子契約サービスで締結した契約書は、そのまま電子データで保存できます。サービスを解約すると見られなくなることがあるため、署名済みのPDFと締結の記録を自社でも保管します。
雇用保険の手続きで使うことがある
雇用保険の資格取得届や喪失届では、場合によって労働契約に係る契約書の添付が求められます(雇用保険法施行規則第6条・第7条)。初めての届出や期限を過ぎた届出のときに必要になります。
無期転換の確認に使う
有期契約が通算5年を超えると無期転換の申込みができます。契約書を最初の分から残しておくと、通算期間を正確に確かめられます。
捨ててよい時期
退職または死亡の日から3年を過ぎたら廃棄できます。原本を捨てる前に、退職金の計算や争いが残っていないか確かめます。
残し方のコツ
- 初回契約から更新分まで、社員ごとに時系列で綴じる
- 電子契約は署名済みPDFを社員番号のフォルダへ保存する
- 契約期間の一覧表を作り、更新・無期転換の時期を管理する
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- 雇用契約書の保存期間は何年ですか?
- 5年(当分の間は3年)です。その労働者が退職または死亡した日から数えます。
- 雇用契約書は法律で作る義務がありますか?
- 労働基準法では労働条件の明示(通知書)が義務で、契約書の作成自体は義務ではありません。作った場合は雇入れに関する書類として保存します。
- 原本を紙で残し、スキャンもしておくべきですか?
- どちらか一方で足ります。スキャンした画像で保存する場合も、すぐ表示・印刷できればよいとされています。
- 退職後に再雇用した人の契約書の起算日は?
- 最終的に退職した日から数えるのが安全です。前の雇用分も一緒に残しておきます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 労働条件通知書5年(当分の間は3年)
- 入社書類(誓約書・採用決定の書類など)5年(当分の間は3年)
- 身元保証書5年(当分の間は3年)
- 雇用保険被保険者資格取得届(控え・確認通知書)4年
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)