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労務・人事確認日

雇用契約書の保存期間

別の呼び方: 労働契約書・雇用契約書の原本・契約更新書

保存期間
5年(当分の間は3年)
いつから数えるか
その労働者が退職または死亡した日から
電子データでの保存
可

雇用契約書は「雇入れに関する書類」として、退職または死亡した日から3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。雇用保険の手続きで添付を求められることもあるため、在籍中はすぐ出せるようにしておきます。

根拠の法令

電子データで残すとき

労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。

迷いやすい点

電子契約で結んだ場合

電子契約サービスで締結した契約書は、そのまま電子データで保存できます。サービスを解約すると見られなくなることがあるため、署名済みのPDFと締結の記録を自社でも保管します。

雇用保険の手続きで使うことがある

雇用保険の資格取得届や喪失届では、場合によって労働契約に係る契約書の添付が求められます(雇用保険法施行規則第6条・第7条)。初めての届出や期限を過ぎた届出のときに必要になります。

無期転換の確認に使う

有期契約が通算5年を超えると無期転換の申込みができます。契約書を最初の分から残しておくと、通算期間を正確に確かめられます。

捨ててよい時期

退職または死亡の日から3年を過ぎたら廃棄できます。原本を捨てる前に、退職金の計算や争いが残っていないか確かめます。

残し方のコツ

  • 初回契約から更新分まで、社員ごとに時系列で綴じる
  • 電子契約は署名済みPDFを社員番号のフォルダへ保存する
  • 契約期間の一覧表を作り、更新・無期転換の時期を管理する

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よくある質問

雇用契約書の保存期間は何年ですか?
5年(当分の間は3年)です。その労働者が退職または死亡した日から数えます。
雇用契約書は法律で作る義務がありますか?
労働基準法では労働条件の明示(通知書)が義務で、契約書の作成自体は義務ではありません。作った場合は雇入れに関する書類として保存します。
原本を紙で残し、スキャンもしておくべきですか?
どちらか一方で足ります。スキャンした画像で保存する場合も、すぐ表示・印刷できればよいとされています。
退職後に再雇用した人の契約書の起算日は?
最終的に退職した日から数えるのが安全です。前の雇用分も一緒に残しておきます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp