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労務・人事確認日

身元保証書の保存期間

別の呼び方: 身元引受書・身元保証契約書・入社時の保証書

保存期間
5年(当分の間は3年)
いつから数えるか
その労働者が退職または死亡した日から
電子データでの保存
可

身元保証書(身元引受書)は、厚生労働省が「雇入れに関する書類」の例として挙げており、退職または死亡した日から3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。保存期間とは別に、保証契約そのものの有効期間(最長5年)にも注意が必要です。

根拠の法令

電子データで残すとき

労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。

迷いやすい点

保存期間と保証の有効期間は別

保存期間は退職日から3年ですが、保証契約の効力は別に決まっています。期間を定めない身元保証は成立から3年、期間を定めても5年が上限です(身元保証ニ関スル法律第1条・第2条)。長く勤めている人の保証書は、効力が切れていることがよくあります。

更新するなら新しい書面で

身元保証契約は更新できますが、更新後の期間も更新の時から5年を超えられません。自動更新の条項を入れても5年を超える部分は認められないため、続けたい場合は改めて書面を取ります。古い保証書も退職日から3年は残します。

極度額(上限額)の記載

身元保証は、将来の不特定の損害を保証する個人の根保証にあたるとされ、民法第465条の2により極度額を定めないと効力が生じません。2020年4月以降に結んだ保証書では、上限額が書かれているか確かめます。

捨ててよい時期

退職または死亡の日から3年を過ぎたら廃棄できます。保証人の住所・氏名・印影を含むので、復元できない方法で処分します。

残し方のコツ

  • 保証書ごとに「締結日」と「有効期限」を一覧にしておく
  • 雇用契約書と同じ個人フォルダに入れる
  • 保証人の連絡先が変わったときの届出も一緒に綴じる

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よくある質問

身元保証書の保存期間は何年ですか?
5年(当分の間は3年)です。その労働者が退職または死亡した日から数えます。
身元保証書は必ず取らなければいけませんか?
法律上の義務ではありません。取るかどうかは会社が決めます。取った場合は雇入れに関する書類として保存します。
有効期間が切れた保証書は捨ててよいですか?
雇入れに関する書類としての保存期間は退職日から数えるため、在籍中は効力が切れていても残しておきます。
保証人が亡くなった場合は?
身元保証契約は保証人の死亡で終わると考えられています。新しい保証人を立てるかを本人と相談します。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp

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