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労務・人事確認日

労働条件通知書の保存期間

別の呼び方: 労働条件通知書の控え・雇入通知書・労働条件明示書

保存期間
5年(当分の間は3年)
いつから数えるか
その労働者が退職または死亡した日から
電子データでの保存
可

労働条件通知書は「雇入れに関する書類」として、その人が退職または死亡した日から3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。厚生労働省も保存対象の例として挙げています。

根拠の法令

電子データで残すとき

労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。

迷いやすい点

更新のたびに出したものは全部残す

有期契約の更新や条件変更で通知書を出し直した場合、最新のものだけでなく過去の分も残します。起算日は退職日なので、在籍中の分はすべて保存期間に入っていません。

メールなどで交付したときの控え

労働者が希望すれば、労働条件はFAXやメールなどで明示できます(労働基準法施行規則第5条第4項)。送ったメールやPDFと、本人が希望した記録を一緒に残しておきます。

契約書と通知書を兼ねている場合

労働条件通知書兼雇用契約書のように1枚で兼ねている書類も、雇入れに関する書類として同じく退職日から3年です。署名済みの原本(または写し)を保存します。

捨ててよい時期

退職または死亡の日から3年を過ぎたら廃棄できます。退職金や賃金の争いが続いていないか確かめてから処分します。

残し方のコツ

  • 社員ごとの個人フォルダに、交付日順に入れる
  • ファイル名に交付日と契約期間を入れる(例: 20261001_契約期間2026-10〜2027-09)
  • 退職したら個人フォルダごと退職者の保管場所へ移し、廃棄可能日を書く

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よくある質問

労働条件通知書の保存期間は何年ですか?
5年(当分の間は3年)です。その労働者が退職または死亡した日から数えます。
パートの更新時の通知書も残すのですか?
残します。更新ごとの通知書がそれぞれ雇入れに関する書類にあたり、退職日から3年保存です。
退職から3年たったら、在籍時の古い通知書もまとめて捨ててよいですか?
はい。起算日は退職日なので、在籍中に出した分はまとめて廃棄できます。
紙で渡した通知書の控えはコピーでよいですか?
控えはコピーやスキャンした画像で構いません。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp