入社書類(誓約書・採用決定の書類など)の保存期間
別の呼び方: 入社誓約書・採用稟議書・内定通知書の控え・入社承諾書
- 保存期間
- 5年(当分の間は3年)
- いつから数えるか
- その労働者が退職または死亡した日から
- 電子データでの保存
- 可
誓約書や採用を決めた稟議書、内定通知書の控えなどは、「雇入れに関する書類」として退職または死亡した日から3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。ただし入社書類の中には、マイナンバーや社会保険の届出など、別の法律で保存期間が決まるものが混ざっています。
根拠の法令
電子データで残すとき
労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。
迷いやすい点
入社書類は種類ごとに保存期間が違う
雇用契約書や誓約書は労働基準法で退職日から3年、雇用保険の資格取得の書類は4年、健康保険・厚生年金の資格取得届は2年です。マイナンバーの写しは使わなくなったら速やかに廃棄します。1つの封筒にまとめず、種類ごとに分けます。
「雇入決定関係書類」も対象
厚生労働省の例示では、雇入れに関する書類に雇入決定関係書類が含まれます。採用を決めた稟議書や内定通知書の控えも、退職日から3年残します。
秘密保持の誓約書は退職後も使うことがある
退職後の秘密保持や競業避止の誓約書は、退職後に問題が起きたときの証拠になります。法定の保存期間を過ぎても、誓約の期間が続いている間は残すかを社内で決めておきます。
捨ててよい時期
退職または死亡の日から3年を過ぎたら廃棄できます。退職後の誓約の期間が残っていないか、別の法律の書類が混ざっていないかを確かめます。
残し方のコツ
- 回収チェック表で、書類ごとの保存期間と保管場所を決めておく
- マイナンバー関係は別の鍵付き保管にする
- 電子で回収した書類は社員番号のフォルダにまとめる
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 入社書類(誓約書・採用決定の書類など)の保存期間は何年ですか?
- 5年(当分の間は3年)です。その労働者が退職または死亡した日から数えます。
- 給与振込口座の届出も保存対象ですか?
- 賃金の支払いに関する書類として、労働基準法第109条の対象と考えて残しておくのが安全です。
- 入社時の健康診断の結果は?
- 健康診断個人票として、労働安全衛生規則で5年保存です。入社書類とは別に管理します。
- 内定を取り消した人の書類は?
- 雇い入れていないため労働基準法の保存義務はありませんが、争いに備えて一定期間残すかを決めておきます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、ppc.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 雇用契約書5年(当分の間は3年)
- 身元保証書5年(当分の間は3年)
- マイナンバー(個人番号)を書いた書類番号を書いた書類ごとの法定の保存期間まで。その後はできるだけ速やかに廃棄・削除
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(控え)2年
- 雇用保険被保険者資格取得届(控え・確認通知書)4年
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)