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社会保険・労働保険確認日

マイナンバー(個人番号)を書いた書類の保存期間

別の呼び方: マイナンバー関係書類・個人番号の提供書・特定個人情報・個人番号を書いた届出の控え

保存期間
番号を書いた書類ごとの法定の保存期間まで。その後はできるだけ速やかに廃棄・削除
いつから数えるか
番号法には独自の保存期間はありません。書類ごとの法令の保存期間が過ぎ、事務に使う必要がなくなった時点で廃棄します
電子データでの保存
条件つきで可

マイナンバーを書いた書類は、番号法で決まった事務に必要な間と、所管の法令で決まった保存期間の間だけ保管できます。その両方が過ぎたら、できるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。

根拠の法令

電子データで残すとき

マイナンバーを含むデータは電子で保存できますが、特定個人情報として安全管理措置(取り扱う人の限定、アクセス制御、持ち出しの管理など)が必要です。個人情報保護委員会のガイドラインでは、保存期間が過ぎたら削除することを前提にシステムを作ることが望ましいとされています。削除・廃棄した記録も残します。

迷いやすい点

「保存期間」は書類ごとの法令で決まる

番号法には何年保存という定めはなく、番号を書いた書類のもとの法令の期間に従います。例えば扶養控除等申告書は所得税法施行規則で7年、雇用保険の被保険者の書類は4年、社会保険の届の控えは2年です。

在籍中は保管し続けられる

個人情報保護委員会のガイドラインでは、雇用契約などの継続的な関係があれば、源泉徴収や社会保険の手続きのため翌年以降も番号を保管できるとされています。休職中で復職が未定でも、雇用契約が続いていれば保管できます。

期限が過ぎたら速やかに廃棄

事務に使う必要がなく、法令の保存期間も過ぎたら、番号をできるだけ速やかに廃棄または削除します。毎年度末にまとめて廃棄するなど、時期を決めて運用することも認められています。

番号部分だけ消して残す方法

書類の他の内容を残したい場合は、番号部分を復元できない程度にマスキングまたは削除すれば保管を続けられます。ただしその後も個人データとして、使わなくなったら消去に努めます(個人情報保護法第22条)。

捨ててよい時期

退職などで事務に使う必要がなくなり、書類ごとの法定の保存期間も過ぎたら、できるだけ速やかに廃棄・削除します。焼却・溶解・復元できないデータ削除などで処分し、廃棄した記録を残します。

残し方のコツ

  • マイナンバーを書いた書類は他の人事書類と分け、鍵付きの場所か権限を絞ったフォルダに保管する
  • 書類ごとに「もとの法令の保存期間」と廃棄予定日を一覧にする
  • 退職者の番号は、最後の法定書類の期限が来たら削除する
  • 廃棄・削除した日、対象、方法を記録する

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よくある質問

マイナンバー(個人番号)を書いた書類の保存期間は何年ですか?
番号を書いた書類ごとの法定の保存期間まで。その後はできるだけ速やかに廃棄・削除です。番号法には独自の保存期間はありません。書類ごとの法令の保存期間が過ぎ、事務に使う必要がなくなった時点で廃棄します数えます。
退職者のマイナンバーはすぐ消すべきですか?
退職後も源泉徴収票の作成などで必要な間と、番号を書いた書類の法定の保存期間の間は保管できます。それが過ぎたら速やかに廃棄します。
営業成績の管理にマイナンバーを使ってもよいですか?
使えません。番号法で決まった事務以外の目的で保管・利用することはできません。
書類をまとめて年に1回廃棄してもよいですか?
ガイドラインでは、毎年度末にまとめて廃棄するなど、安全性や事務の効率を考えて時期を決めることが認められています。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、ppc.go.jp、ppc.go.jp