雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)の保存期間
別の呼び方: 離職証明書・離職票の控え・離職証明書の事業主控
- 保存期間
- 4年
- いつから数えるか
- その書類の完結の日から(労働局の資料では資格喪失の日から数える例があります)
- 電子データでの保存
- 可
離職証明書の事業主控えは「被保険者に関する書類」として4年間保存します。離職理由や賃金の記載が後で問題になることがあるため、記載の根拠にした賃金台帳や出勤簿とあわせて確認できるようにしておきます。
根拠の法令
電子データで残すとき
雇用保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請で手続きした場合は、ハローワークから届く通知書(公文書)のデータを保存します。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。電子帳簿保存法の対象ではありません。
迷いやすい点
賃金台帳など根拠の書類と一緒に
離職証明書には離職前の賃金の額を書き、喪失届に賃金台帳など賃金の額を証明できる書類を添えます(同規則第7条第1項)。根拠の書類は労働基準法で3年保存なので、離職証明書の4年より先に期限が来る点に注意します。
離職理由は本人の確認を取る
離職理由は失業給付の日数などに関わるため、本人と会社の主張が違うと問い合わせが来ます。記載した理由の根拠(退職届、解雇通知書など)の保管場所を控えに書いておきます。
59歳以上は必ず作る
本人が離職票を希望しない場合は離職証明書を省けますが、離職の日に59歳以上の人は省けません(同規則第7条第3項)。高年齢雇用継続給付などの手続きで使われるためです。
捨ててよい時期
資格喪失の日から4年を過ぎたら廃棄するのが安全です。離職理由をめぐる問い合わせや争いが残っていないか確かめます。
残し方のコツ
- 喪失届・離職証明書・根拠の賃金台帳の写しを退職者ごとにまとめる
- 電子申請の場合は、離職票の交付データも保存する
- 退職年ごとに分け、廃棄可能日を表示する
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)の保存期間は何年ですか?
- 4年です。その書類の完結の日から(労働局の資料では資格喪失の日から数える例があります)数えます。
- 離職票は会社が保管するものですか?
- 離職票は本人に渡すものです。会社は離職証明書の事業主控えを保存します。
- 退職後に本人から離職票がほしいと言われたら?
- 後から離職証明書を作って手続きすることができます。その控えも4年保存します。
- 賃金台帳を3年で捨ててもよいですか?
- 労働基準法上は3年ですが、離職証明書の記載を確かめるため、喪失から4年は残しておくと安心です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、jsite.mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 雇用保険被保険者資格喪失届(控え・確認通知書)4年
- 退職届・退職に関する書類5年(当分の間は3年)
- 解雇に関する書類5年(当分の間は3年)
- 賃金台帳5年(当分の間は3年)
- 育児休業給付の申請書類(控え)4年
- 休業開始時賃金月額証明書(事業主控)4年
- 雇用保険被保険者資格取得届(控え・確認通知書)4年
- 労災保険の給付請求書(控え)3年
- 労働保険 概算・確定保険料申告書(控え)3年
- 労働保険 保険関係成立届(控え)3年