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社会保険・労働保険確認日

休業開始時賃金月額証明書(事業主控)の保存期間

別の呼び方: 休業開始時賃金証明書・育児休業の賃金月額証明書・介護休業の賃金月額証明書

保存期間
4年
いつから数えるか
その書類の完結の日から(労働局の資料では返付日から数える例があります)
電子データでの保存
可

育児休業給付や介護休業給付の手続きで出す休業開始時賃金月額証明書の控えは「被保険者に関する書類」として4年間保存します。給付額の元になる賃金を書いた書類です。

根拠の法令

電子データで残すとき

雇用保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請で手続きした場合は、ハローワークから届く通知書(公文書)のデータを保存します。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。電子帳簿保存法の対象ではありません。

迷いやすい点

給付額の基準になる

育児休業給付金や介護休業給付金の額は、休業を始める前の賃金をもとに計算されます。証明書の賃金が間違っていると給付額も変わるため、記載の根拠にした賃金台帳と照らせるようにしておきます。

育児休業と介護休業で別々に作る

同じ人が育児休業と介護休業の両方を取った場合、それぞれ証明書を出します。休業ごとに分けて保存します。

労働局の資料では「返付日」から数える例

北海道労働局の保存年限の表(労働保険事務組合向け)では、この証明書の事業主控えは4年、起算日は返付日とされています。条文の「完結の日」の目安として参考になります。

捨ててよい時期

返付(手続きの完結)から4年を過ぎたら廃棄できます。給付の申請が続いている間は、最後の申請が終わるまで残します。

残し方のコツ

  • 休業ごとに、証明書・給付の申請書の控え・支給決定の通知をまとめる
  • 休業者一覧に、休業期間と証明書の提出日を記録する
  • 電子申請の公文書は休業者のフォルダに保存する

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よくある質問

休業開始時賃金月額証明書(事業主控)の保存期間は何年ですか?
4年です。その書類の完結の日から(労働局の資料では返付日から数える例があります)数えます。
証明書は本人が出すものですか?
事業主がハローワークに提出します。本人の給付の申請と一緒に出すのが一般的です。
賃金台帳の写しも添付しますか?
賃金の額を確認できる書類として、賃金台帳や出勤簿の添付を求められます。
休業を途中でやめた場合も保存しますか?
提出した証明書は同じく4年保存します。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、jsite.mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp