月額変更届(控え)の保存期間
別の呼び方: 被保険者報酬月額変更届・随時改定の届出・月変の控え
- 保存期間
- 2年
- いつから数えるか
- その書類の完結の日から
- 電子データでの保存
- 可
固定的な賃金が変わったときに出す月額変更届の控えと、その決定通知書は、完結の日から2年間保存します。届は「速やかに」出すことになっていて、提出の時期は人ごとにばらばらです。
根拠の法令
電子データで残すとき
健康保険・厚生年金保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請(e-Gov など)で出した場合は、申請データと到達・受付の記録をそのまま保存すれば足ります。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。電子帳簿保存法の対象ではありません。
迷いやすい点
届出は「速やかに」
月額変更届には何日以内という期限ではなく、速やかに出すと定められています(健康保険法施行規則第26条、厚生年金保険法施行規則第19条)。昇給月から3か月の報酬がそろったらすぐ出せるよう、対象者を一覧で追いかけます。
昇給の書類とセットで確かめる
月額変更のきっかけは、昇給・降給や手当の新設など固定的な賃金の変動です。昇給の書類(労働基準法で3年)と月額変更届(2年)は保存期間が違うので、別に綴じつつ、どの昇給に対応する届かを控えに書いておきます。
出し忘れは後からさかのぼって直す
出し忘れに気づくと、さかのぼって届け出て保険料を精算することになります。保険料の徴収の時効は2年(健康保険法第193条)なので、2年分の控えと賃金台帳があれば確認できます。
捨ててよい時期
完結の日から2年を過ぎたら廃棄できます。年金事務所の調査で指摘を受けている期間がないか確かめます。
残し方のコツ
- 月ごとに、月額変更の対象者一覧・届の控え・決定通知をまとめる
- 昇給月と、届を出す予定月を一覧で管理する
- 電子申請の通知書は被保険者ごとのフォルダにも写しを入れる
無料ダウンロード
書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenApp
書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで
書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。
ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 月額変更届(控え)の保存期間は何年ですか?
- 2年です。その書類の完結の日から数えます。
- 残業代が増えただけでも月額変更になりますか?
- 残業代のような非固定的な賃金だけの変動では、月額変更の対象になりません。固定的な賃金の変動があったうえで、3か月の平均で等級が大きく変わった場合が対象です。
- 決定通知書は本人に渡しますか?
- 事業主は決定の内容を本人に知らせる必要があります。通知した記録も残しておきます。
- 70歳以上の人も届を出しますか?
- 厚生年金保険の被保険者でない70歳以上の人も、70歳以上被用者月額変更届として届け出ます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nenkin.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 算定基礎届(控え)2年
- 賞与支払届(控え)2年
- 昇給・減給・賃金決定の書類5年(当分の間は3年)
- 賃金台帳5年(当分の間は3年)
- 育児休業給付の申請書類(控え)4年
- 休業開始時賃金月額証明書(事業主控)4年
- 雇用保険被保険者資格取得届(控え・確認通知書)4年
- 雇用保険被保険者資格喪失届(控え・確認通知書)4年
- 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)4年
- 労災保険の給付請求書(控え)3年