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社会保険・労働保険確認日

月額変更届(控え)の保存期間

別の呼び方: 被保険者報酬月額変更届・随時改定の届出・月変の控え

保存期間
2年
いつから数えるか
その書類の完結の日から
電子データでの保存
可

固定的な賃金が変わったときに出す月額変更届の控えと、その決定通知書は、完結の日から2年間保存します。届は「速やかに」出すことになっていて、提出の時期は人ごとにばらばらです。

根拠の法令

電子データで残すとき

健康保険・厚生年金保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請(e-Gov など)で出した場合は、申請データと到達・受付の記録をそのまま保存すれば足ります。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。電子帳簿保存法の対象ではありません。

迷いやすい点

届出は「速やかに」

月額変更届には何日以内という期限ではなく、速やかに出すと定められています(健康保険法施行規則第26条、厚生年金保険法施行規則第19条)。昇給月から3か月の報酬がそろったらすぐ出せるよう、対象者を一覧で追いかけます。

昇給の書類とセットで確かめる

月額変更のきっかけは、昇給・降給や手当の新設など固定的な賃金の変動です。昇給の書類(労働基準法で3年)と月額変更届(2年)は保存期間が違うので、別に綴じつつ、どの昇給に対応する届かを控えに書いておきます。

出し忘れは後からさかのぼって直す

出し忘れに気づくと、さかのぼって届け出て保険料を精算することになります。保険料の徴収の時効は2年(健康保険法第193条)なので、2年分の控えと賃金台帳があれば確認できます。

捨ててよい時期

完結の日から2年を過ぎたら廃棄できます。年金事務所の調査で指摘を受けている期間がないか確かめます。

残し方のコツ

  • 月ごとに、月額変更の対象者一覧・届の控え・決定通知をまとめる
  • 昇給月と、届を出す予定月を一覧で管理する
  • 電子申請の通知書は被保険者ごとのフォルダにも写しを入れる

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よくある質問

月額変更届(控え)の保存期間は何年ですか?
2年です。その書類の完結の日から数えます。
残業代が増えただけでも月額変更になりますか?
残業代のような非固定的な賃金だけの変動では、月額変更の対象になりません。固定的な賃金の変動があったうえで、3か月の平均で等級が大きく変わった場合が対象です。
決定通知書は本人に渡しますか?
事業主は決定の内容を本人に知らせる必要があります。通知した記録も残しておきます。
70歳以上の人も届を出しますか?
厚生年金保険の被保険者でない70歳以上の人も、70歳以上被用者月額変更届として届け出ます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nenkin.go.jp、laws.e-gov.go.jp