労災保険の給付請求書(控え)の保存期間
別の呼び方: 療養補償給付たる療養の給付請求書・休業補償給付支給請求書・労災保険の書類・労災の事業主証明の控え
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- その書類の完結の日から
- 電子データでの保存
- 可
労災保険の給付請求書の控えなど、労災保険に関する書類は、完結の日から3年間保存します。会社が負担する最初の3日間の休業補償の記録は、労働基準法の災害補償の書類として別に保存します。
根拠の法令
電子データで残すとき
労働保険料・労災保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請した場合は、申請データと受付の記録、納付の記録をあわせて保存します。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。
迷いやすい点
会社は事業主の証明をする
労災の給付請求書には、事故の発生日時や状況、賃金について事業主の証明欄があります。証明した内容を後で確かめられるよう、控えと事故の記録を一緒に残します。
給付の種類で請求の時効が違う
療養補償給付や休業補償給付を受ける権利は2年、障害補償給付や遺族補償給付は5年で時効になります(労働者災害補償保険法第42条)。後から障害の請求が来ることがあるので、重いけがの記録は長めに残すかを検討します。
労働基準法の災害補償の書類とは起算日が違う
労災保険の書類は完結の日から3年、労働基準法の災害補償の書類は補償を終わった日から3年(当分の間)です。同じ事故でも廃棄の時期がずれることがあります。
捨ててよい時期
完結の日から3年を過ぎたら廃棄できます。療養が続いている場合や、障害・遺族の給付の請求が考えられる場合は残します。
残し方のコツ
- 事故1件ごとに、請求書の控え・事故の報告・会社が払った休業補償の記録をまとめる
- 療養の続いている人の一覧を作り、請求の時期を管理する
- 健康情報を含むので、見られる人を限る
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 労災保険の給付請求書(控え)の保存期間は何年ですか?
- 3年です。その書類の完結の日から数えます。
- 通勤災害の請求書も同じですか?
- 通勤災害の給付の書類も労災保険に関する書類なので、完結の日から3年です。
- 本人が直接請求書を出した場合は?
- 会社が証明欄を書いた場合は、その写しを残しておくと確認に使えます。
- 労災保険の書類は電子で残してよいですか?
- e-文書法と厚生労働省の省令の対象なので、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp