労働保険 概算・確定保険料申告書(控え)の保存期間
別の呼び方: 年度更新の申告書・労働保険料申告書・確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- その書類の完結の日から(労働局の資料では会計年度が終わった後から数える例があります)
- 電子データでの保存
- 可
毎年6月から7月の年度更新で出す労働保険の概算・確定保険料申告書の控えと、賃金の集計表は、完結の日から3年間保存します。労災保険と雇用保険の保険料をまとめて申告する書類です。
根拠の法令
電子データで残すとき
労働保険料・労災保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請した場合は、申請データと受付の記録、納付の記録をあわせて保存します。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。
迷いやすい点
6月1日から40日以内に出す
確定保険料の申告書は、次の保険年度の6月1日から40日以内(7月10日まで)に出します(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条)。同時にその年度の概算保険料も申告します。
賃金の集計表と賃金台帳も一緒に
保険料は1年間に払った賃金の総額から計算します。集計に使った表と、元になる賃金台帳を照らせるようにしておくと、労働局の調査で計算を説明できます。
被保険者の書類(4年)より短い
雇用保険の書類のうち被保険者に関するものは4年ですが、保険料の申告書は徴収法施行規則で3年です。雇用保険の書類と同じ箱に入れる場合は、期限を書き分けます。
捨ててよい時期
完結の日から3年を過ぎたら廃棄できます。保険料の還付や追加の納付が残っている年度の分は、精算が終わってから数えます。
残し方のコツ
- 年度ごとに、申告書の控え・賃金集計表・納付書の控えをまとめる
- 電子申請なら、申請データと受付の記録を年度のフォルダに保存する
- 建設業などで一括有期事業の報告書がある場合は同じ年度のファイルに入れる
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 労働保険 概算・確定保険料申告書(控え)の保存期間は何年ですか?
- 3年です。その書類の完結の日から(労働局の資料では会計年度が終わった後から数える例があります)数えます。
- 口座振替で納付している場合も申告書の控えが必要ですか?
- 必要です。納付方法にかかわらず、申告書の控えを3年保存します。
- 労働保険事務組合に委託している場合は?
- 事務組合にも保存義務がありますが、会社に残る書類も3年保存しておくと確認に使えます。
- 保険料を延納(分割)している場合は?
- 最後の納付が終わり、その年度の精算が済んでから3年数えるのが安全です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、jsite.mhlw.go.jp、mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp