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社会保険・労働保険確認日

育児休業等取得者申出書(社会保険料の免除・控え)の保存期間

別の呼び方: 育児休業等取得者申出書・育休の社会保険料免除の申出・産前産後休業取得者申出書

保存期間
2年
いつから数えるか
その書類の完結の日から(休業が終わり、終了の届出などの手続きが済んだ日が目安)
電子データでの保存
可

育児休業中の健康保険・厚生年金保険の保険料を免除してもらうための申出書の控えは、完結の日から2年間保存します。休業期間の変更や終了の届出も同じファイルで管理します。

根拠の法令

電子データで残すとき

健康保険・厚生年金保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請(e-Gov など)で出した場合は、申請データと到達・受付の記録をそのまま保存すれば足ります。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。電子帳簿保存法の対象ではありません。

迷いやすい点

月内14日以上の休業も免除の対象

育児休業等の開始月と終了日の翌日の月が同じでも、その月の休業が14日以上なら、その月の保険料は免除されます(健康保険法第159条第1項第2号)。短い育休では、日数を数えた記録を控えに残しておきます。

賞与の保険料は1か月超の休業だけ

育児休業等の期間が1か月以下の場合、免除されるのは標準報酬月額に係る保険料だけで、賞与の保険料は免除されません(同条第1項)。賞与支払届の控えと照らせるようにしておきます。

雇用保険の給付の書類とは期限が違う

同じ育児休業でも、雇用保険の育児休業給付の書類は4年、社会保険料の免除の申出書は2年です。休業者ごとのファイルの中で、制度ごとに分けて綴じます。

捨ててよい時期

休業が終わり手続きが済んだ日から2年を過ぎたら廃棄できます。保険料の免除の誤りを確かめる問い合わせが来ていないか確認してから処分します。

残し方のコツ

  • 休業者ごとに、申出書・変更届・終了届の控えを時系列でまとめる
  • 休業の開始日・終了予定日・実際の終了日を一覧にする
  • 産前産後休業の申出書も同じファイルに入れる

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よくある質問

育児休業等取得者申出書(社会保険料の免除・控え)の保存期間は何年ですか?
2年です。その書類の完結の日から(休業が終わり、終了の届出などの手続きが済んだ日が目安)数えます。
休業を予定より早く終えた場合は?
終了の届出を出します。その控えも同じく保存し、最後の手続きの日から2年数えます。
男性の育児休業も対象ですか?
対象です。出生時育児休業(産後パパ育休)も含めて、要件を満たせば免除されます。
免除の申出をしないとどうなりますか?
申出が無いと免除されません。休業の開始が決まったら早めに手続きします。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp