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社会保険・労働保険確認日

労働保険 保険関係成立届(控え)の保存期間

別の呼び方: 保険関係成立届・労働保険の加入手続きの控え・労働保険番号の通知

保存期間
3年
いつから数えるか
その書類の完結の日から(保険関係が続く間は完結しないと考え、保険関係が消滅した日から数えるのが安全)
電子データでの保存
可

初めて人を雇ったときに出す労働保険の保険関係成立届の控えは、完結の日から3年間保存します。保険関係が続いている間は労働保険番号の確認に使うため、廃業などで保険関係が消滅するまで残すのが安全です。

根拠の法令

電子データで残すとき

労働保険料・労災保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請した場合は、申請データと受付の記録、納付の記録をあわせて保存します。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。

迷いやすい点

成立から10日以内に出す

保険関係が成立した日から10日以内に、事業の種類や所在地などを届け出ます(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2)。届の控えで労働保険番号を確かめられるようにしておきます。

名称・所在地の変更届も同じ扱い

会社名や所在地が変わったときは、決まった期間内に変更の届を出します(同条第2項)。変更届の控えも労働保険の書類として3年保存します。成立届と並べて綴じると履歴が追えます。

雇用保険の設置届とは別の書類

労働保険の成立届は労働基準監督署、雇用保険の適用事業所設置届はハローワークに出します。成立届は3年、設置届は雇用保険の書類として2年と、保存期間も違います。

捨ててよい時期

保険関係が消滅してから3年を過ぎたら廃棄するのが安全です。保険関係が続いている間は、労働保険番号の確認のため手元に置きます。

残し方のコツ

  • 事業所ごとに、成立届・変更届・消滅の申請の控えをまとめる
  • 労働保険番号と雇用保険の事業所番号を一覧にしておく
  • 電子申請の受付の記録も同じフォルダに保存する

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よくある質問

労働保険 保険関係成立届(控え)の保存期間は何年ですか?
3年です。その書類の完結の日から(保険関係が続く間は完結しないと考え、保険関係が消滅した日から数えるのが安全)数えます。
パート1人だけを雇った場合も成立届が必要ですか?
労働者を1人でも雇えば、原則として労災保険の保険関係が成立し、届出が必要です。
成立届と一緒に出す書類は?
その年度の概算保険料の申告書を、成立の日から50日以内に出します。控えは同じく3年保存です。
支店ごとに成立届が必要ですか?
事業所ごとに保険関係が成立するのが原則です。本社でまとめる継続事業の一括の手続きもあります。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、jsite.mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp