雇用保険被保険者資格取得届(控え・確認通知書)の保存期間
別の呼び方: 雇用保険の資格取得届・資格取得等確認通知書(事業主通知用)・雇用保険の加入手続きの控え
- 保存期間
- 4年
- いつから数えるか
- その書類の完結の日から(厚生労働省の手引きでは届出等をした日。安全には資格を喪失した日から数える)
- 電子データでの保存
- 可
雇用保険の資格取得届の控えや、ハローワークから届く資格取得等確認通知書は「被保険者に関する書類」として4年間保存します。雇用保険のほかの書類(2年)より長い点に注意します。
根拠の法令
電子データで残すとき
雇用保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請で手続きした場合は、ハローワークから届く通知書(公文書)のデータを保存します。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。電子帳簿保存法の対象ではありません。
迷いやすい点
被保険者の書類だけ4年
雇用保険の書類は完結の日から2年保存が原則ですが、被保険者に関する書類は4年です(雇用保険法施行規則第143条)。事業所の届出など被保険者以外の書類と同じ箱に入れると、捨てる時期を間違えます。
起算日は資料によって書き方が違う
条文は「完結の日」、厚生労働省の手引きは「届出等をした日」としていますが、労働局やハローワークの資料には資格喪失の日から数えるものもあります。在籍中の人の取得届は残しておき、喪失してから4年を目安にすると安全です。
翌月10日までに出す
資格取得届は、被保険者になった日の属する月の翌月10日までにハローワークへ出します(同規則第6条第1項)。初めて出す場合や期限を過ぎた場合は、雇用契約書や賃金台帳などの添付が必要です。
捨ててよい時期
資格を喪失した日から4年を過ぎたら廃棄するのが安全です。マイナンバーを書いた控えは、保存期間が過ぎたら速やかに廃棄します。
残し方のコツ
- 被保険者ごとに、取得・喪失・転勤・氏名変更の通知書を1つのファイルにまとめる
- 電子申請の公文書(PDF)は被保険者番号をファイル名に入れて保存する
- 退職者のファイルに資格喪失日と廃棄可能日を書く
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 雇用保険被保険者資格取得届(控え・確認通知書)の保存期間は何年ですか?
- 4年です。その書類の完結の日から(厚生労働省の手引きでは届出等をした日。安全には資格を喪失した日から数える)数えます。
- 雇用保険被保険者証は会社で保管するものですか?
- 被保険者証は本人のものです。会社で預かっている場合は、退職時に本人へ渡します。
- パートで週20時間未満の人は?
- 被保険者にならない人は資格取得届を出さないので、この書類はありません。所定労働時間が変わって加入した時点から対象です。
- 社会保険の資格取得届と保存期間は同じですか?
- 違います。健康保険・厚生年金保険の書類は完結の日から2年です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、jsite.mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp