健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(控え)の保存期間
別の呼び方: 社会保険の資格取得届・資格取得確認および標準報酬決定通知書・社保の加入手続きの控え
- 保存期間
- 2年
- いつから数えるか
- その書類の完結の日から
- 電子データでの保存
- 可
健康保険・厚生年金保険の資格取得届の控えや、日本年金機構から届く資格取得確認および標準報酬決定通知書は、完結の日から2年間保存します。日本年金機構も決定通知書などの書類を2年間保存するよう案内しています。
根拠の法令
電子データで残すとき
健康保険・厚生年金保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請(e-Gov など)で出した場合は、申請データと到達・受付の記録をそのまま保存すれば足ります。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。電子帳簿保存法の対象ではありません。
迷いやすい点
雇用保険の取得届(4年)と期限が違う
入社時は社会保険と雇用保険の資格取得を同時に手続きすることが多いですが、保存期間は社会保険が2年、雇用保険が4年です。同じ封筒に入れたまま2年で捨てないようにします。
入社から5日以内に出す
資格取得届は、事実があった日から5日以内に出します(健康保険法施行規則第24条、厚生年金保険法施行規則第15条)。期限を過ぎた場合の経緯も記録しておくと、問い合わせに答えやすくなります。
決定通知の内容は本人にも知らせる
事業主は、日本年金機構から資格取得や標準報酬の決定の通知を受けたら、速やかに本人に知らせます。本人に通知した方法と日付も控えに書いておきます。
捨ててよい時期
完結の日から2年を過ぎたら廃棄できます。マイナンバーや基礎年金番号を書いた控えは、復元できない方法で処分します。
残し方のコツ
- 被保険者ごとに、取得・喪失・標準報酬の決定通知を1つのファイルにまとめる
- 電子申請の通知書(公文書)は受付番号と氏名をファイル名に入れる
- 雇用保険の書類とは別のフォルダにし、それぞれ廃棄可能日を書く
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(控え)の保存期間は何年ですか?
- 2年です。その書類の完結の日から数えます。
- 健康保険組合に加入している会社も2年ですか?
- 健康保険法施行規則第34条は保険者を問わず事業主の義務なので、2年です。
- パートで社会保険に加入した人も同じですか?
- 同じです。加入要件を満たした時点の取得届の控えを2年保存します。
- 在籍中の人の取得届も2年で捨ててよいですか?
- 法律上は完結の日から2年です。ただし資格の記録を確かめるために、在籍中は残しておく会社が多くあります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nenkin.go.jp、laws.e-gov.go.jp