健康保険被扶養者(異動)届(控え)の保存期間
別の呼び方: 被扶養者届・扶養家族の追加・削除の届・被扶養者の認定書類
- 保存期間
- 2年
- いつから数えるか
- その書類の完結の日から
- 電子データでの保存
- 可
家族を健康保険の扶養に入れる・外すときの被扶養者(異動)届の控えと添付書類は、事業主の手元にある健康保険の書類として完結の日から2年間保存します。届は被保険者が事業主を経由して5日以内に出すものです。
根拠の法令
電子データで残すとき
健康保険・厚生年金保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請(e-Gov など)で出した場合は、申請データと到達・受付の記録をそのまま保存すれば足ります。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。電子帳簿保存法の対象ではありません。
迷いやすい点
被保険者が事業主を経由して出す届
被扶養者届は、被保険者が事業主を経由して出すものと定められています(健康保険法施行規則第38条)。事業主が手続きを代わりに行い、その控えと添付書類が会社に残ります。
収入の証明などの添付書類も対象
被扶養者の認定では、続柄や収入を確かめる書類を添えます。会社で写しを取った場合は、届の控えと一緒に2年保存し、期限が来たら届と一緒に廃棄します。
マイナンバーが書かれている
届には被扶養者の個人番号を書く欄があります。控えを保存する間は安全管理措置が必要で、保存期間を過ぎたら速やかに廃棄します。
捨ててよい時期
完結の日から2年を過ぎたら廃棄できます。マイナンバーを含む控えは、復元できない方法で処分します。
残し方のコツ
- 被保険者ごとに、扶養の追加・削除の履歴を時系列で残す
- 収入証明などの写しは届の控えと同じ封筒に入れ、廃棄可能日を書く
- マイナンバーを含む書類は鍵付きの場所か、権限を絞ったフォルダに保管する
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- 健康保険被扶養者(異動)届(控え)の保存期間は何年ですか?
- 2年です。その書類の完結の日から数えます。
- 国民年金第3号被保険者の届も同じですか?
- 配偶者を扶養に入れるときは第3号被保険者の届も一緒に出すことが多いです。会社に控えが残る場合は、あわせて保管しておくと確認しやすくなります。
- 毎年の被扶養者の資格確認の書類は?
- 保険者から確認を求められて提出した書類の控えも、健康保険に関する書類として2年残します。
- 扶養から外す届を出し忘れていたら?
- 気づいた時点で届け出ます。外れるべき日にさかのぼって手続きするため、事実が分かる書類を残しておきます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、nenkin.go.jp、ppc.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(控え)2年
- マイナンバー(個人番号)を書いた書類番号を書いた書類ごとの法定の保存期間まで。その後はできるだけ速やかに廃棄・削除
- マイナンバーの本人確認書類の写し法律上の保存義務なし(手続きが終わり不要になったら速やかに廃棄)
- 育児休業給付の申請書類(控え)4年
- 休業開始時賃金月額証明書(事業主控)4年
- 雇用保険被保険者資格取得届(控え・確認通知書)4年
- 雇用保険被保険者資格喪失届(控え・確認通知書)4年
- 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)4年
- 労災保険の給付請求書(控え)3年
- 労働保険 概算・確定保険料申告書(控え)3年