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社会保険・労働保険確認日

マイナンバーの本人確認書類の写しの保存期間

別の呼び方: マイナンバーカードのコピー・通知カードの写し・身元確認書類のコピー

保存期間
法律上の保存義務なし(手続きが終わり不要になったら速やかに廃棄)
いつから数えるか
保存期間の定めはありません
電子データでの保存
条件つきで可

マイナンバーを受け取るときの本人確認で見せてもらった書類のコピーは、番号法上、保管する義務はありません。記録のために保管することはできますが、その場合は安全管理措置を講じ、不要になったら速やかに廃棄します。

根拠の法令

電子データで残すとき

保管する場合は、スキャンした画像などで残せますが、マイナンバーを含むので特定個人情報として安全管理措置が必要です。共有フォルダやメールに写しが散らばらないよう、保存場所を1か所に決めます。

迷いやすい点

対面なら提示を見るだけでよい

本人確認は、番号の確認と身元の確認を行うものです(番号法第16条)。対面であれば書類を見せてもらえば足り、コピーを取ることは義務ではありません。

コピーを取るなら目的と期限を決める

個人情報保護委員会のQ&Aでは、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできるが、その場合は安全管理措置が必要とされています。保管するなら「何のために、いつまで」を社内で決めます。

郵送で受け取った写しは不要になったら捨てる

郵送で手続きする場合は写しの提出を受けますが、必要な手続きが終わり不要になったら、速やかに廃棄することが勧められています。届出の控えと一緒に何年も残さないようにします。

捨ててよい時期

手続きが終わり、記録として残す目的もなくなったら速やかに廃棄します。焼却・溶解・シュレッダー、またはデータの完全な削除で処分します。

残し方のコツ

  • コピーを取らない運用(目で見て確認し、確認した日と方法だけを記録)にすると管理が楽になる
  • コピーを取る場合は、番号を書いた書類と同じ鍵付きの場所に入れる
  • メールで受け取った画像は、保存場所へ移したらメールから削除する

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よくある質問

マイナンバーの本人確認書類の写しの保存期間は何年ですか?
法律上の保存義務なし(手続きが終わり不要になったら速やかに廃棄)です。保存期間の定めはありません数えます。
マイナンバーカードの裏面だけコピーしてもよいですか?
コピーを取る義務はありません。取る場合は表面・裏面にかかわらず安全管理措置が必要です。
本人確認をした記録は何か残すべきですか?
法律上の義務ではありませんが、確認した日・方法・担当者を記録しておくと、後で確認したことを示せます。
扶養家族の本人確認書類の写しも同じですか?
同じです。手続きに必要な間だけ保管し、不要になったら速やかに廃棄します。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、ppc.go.jp、ppc.go.jp、laws.e-gov.go.jp