マイナンバーの本人確認書類の写しの保存期間
別の呼び方: マイナンバーカードのコピー・通知カードの写し・身元確認書類のコピー
- 保存期間
- 法律上の保存義務なし(手続きが終わり不要になったら速やかに廃棄)
- いつから数えるか
- 保存期間の定めはありません
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
マイナンバーを受け取るときの本人確認で見せてもらった書類のコピーは、番号法上、保管する義務はありません。記録のために保管することはできますが、その場合は安全管理措置を講じ、不要になったら速やかに廃棄します。
根拠の法令
電子データで残すとき
保管する場合は、スキャンした画像などで残せますが、マイナンバーを含むので特定個人情報として安全管理措置が必要です。共有フォルダやメールに写しが散らばらないよう、保存場所を1か所に決めます。
迷いやすい点
対面なら提示を見るだけでよい
本人確認は、番号の確認と身元の確認を行うものです(番号法第16条)。対面であれば書類を見せてもらえば足り、コピーを取ることは義務ではありません。
コピーを取るなら目的と期限を決める
個人情報保護委員会のQ&Aでは、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできるが、その場合は安全管理措置が必要とされています。保管するなら「何のために、いつまで」を社内で決めます。
郵送で受け取った写しは不要になったら捨てる
郵送で手続きする場合は写しの提出を受けますが、必要な手続きが終わり不要になったら、速やかに廃棄することが勧められています。届出の控えと一緒に何年も残さないようにします。
捨ててよい時期
手続きが終わり、記録として残す目的もなくなったら速やかに廃棄します。焼却・溶解・シュレッダー、またはデータの完全な削除で処分します。
残し方のコツ
- コピーを取らない運用(目で見て確認し、確認した日と方法だけを記録)にすると管理が楽になる
- コピーを取る場合は、番号を書いた書類と同じ鍵付きの場所に入れる
- メールで受け取った画像は、保存場所へ移したらメールから削除する
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- マイナンバーの本人確認書類の写しの保存期間は何年ですか?
- 法律上の保存義務なし(手続きが終わり不要になったら速やかに廃棄)です。保存期間の定めはありません数えます。
- マイナンバーカードの裏面だけコピーしてもよいですか?
- コピーを取る義務はありません。取る場合は表面・裏面にかかわらず安全管理措置が必要です。
- 本人確認をした記録は何か残すべきですか?
- 法律上の義務ではありませんが、確認した日・方法・担当者を記録しておくと、後で確認したことを示せます。
- 扶養家族の本人確認書類の写しも同じですか?
- 同じです。手続きに必要な間だけ保管し、不要になったら速やかに廃棄します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、ppc.go.jp、ppc.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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