雇用保険被保険者資格喪失届(控え・確認通知書)の保存期間
別の呼び方: 雇用保険の資格喪失届・資格喪失確認通知書(事業主通知用)・雇用保険の脱退手続きの控え
- 保存期間
- 4年
- いつから数えるか
- その書類の完結の日(届出等をした日)から。労働局の資料では確認通知があった日から数える例があります
- 電子データでの保存
- 可
雇用保険の資格喪失届の控えと資格喪失確認通知書は「被保険者に関する書類」として4年間保存します。退職者の書類でも、労働基準法の退職書類(3年)より1年長く残します。
根拠の法令
電子データで残すとき
雇用保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請で手続きした場合は、ハローワークから届く通知書(公文書)のデータを保存します。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。電子帳簿保存法の対象ではありません。
迷いやすい点
退職から10日以内に出す
資格喪失届は、被保険者でなくなった日の翌日から数えて10日以内にハローワークへ出します(同規則第7条第1項)。離職票を出す場合は離職証明書を添えます。
退職書類の箱と分ける
退職届など労働基準法の退職書類は退職日から3年、雇用保険の喪失届は4年です。同じ退職者のものでも期限が違うので、分けて保管するか、長い方に合わせて残します。
退職以外でも喪失届を出す
週の所定労働時間が20時間未満になった場合や、役員に就任した場合なども資格を喪失します。こうした喪失届も同じく4年保存です。理由ごとに必要な添付書類が違うので、控えに理由を書いておきます。
捨ててよい時期
届出(確認通知)から4年を過ぎたら廃棄できます。マイナンバーを書いた控えは、期限後に速やかに廃棄します。
残し方のコツ
- 資格取得の書類と同じ被保険者ファイルに入れる
- 退職年ごとにまとめ、廃棄可能日(届出日+4年)を書く
- 電子申請の公文書は、退職者フォルダへ移して保存する
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 雇用保険被保険者資格喪失届(控え・確認通知書)の保存期間は何年ですか?
- 4年です。その書類の完結の日(届出等をした日)から。労働局の資料では確認通知があった日から数える例があります数えます。
- 離職票を希望しない人の喪失届も4年ですか?
- はい。喪失届は被保険者に関する書類なので4年です。59歳以上の人は、希望が無くても離職証明書を添えます。
- 喪失届を出し忘れていた場合は?
- 気づいた時点で速やかに出します。期限を過ぎた理由を聞かれることがあるので、経緯を記録しておきます。
- 亡くなった従業員の喪失届は?
- 死亡の翌日が喪失日になります。保存期間は同じく4年です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、jsite.mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp