退職届・退職に関する書類の保存期間
別の呼び方: 退職願・退職届の控え・退職合意書・退職証明書の控え
- 保存期間
- 5年(当分の間は3年)
- いつから数えるか
- その労働者が退職または死亡した日から
- 電子データでの保存
- 可
退職届や退職合意書、退職証明書の控えは「退職に関する書類」として、退職日から3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。ただし退職金の請求権は5年なので、退職金がある会社は5年残すのが安全です。
根拠の法令
電子データで残すとき
労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。
迷いやすい点
退職金がある会社は5年を目安に
賃金の請求権の時効は当分の間3年ですが、退職手当は5年です(労働基準法第115条、附則第143条第3項)。退職金の計算や支払いの記録は、退職後5年は残しておくと請求に対応できます。
退職証明書を出したら控えを残す
退職した人が請求すれば、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由を書いた証明書を交付します(労働基準法第22条)。本人が請求しない事項は書いてはいけないため、何を記載したかを控えで残します。
メールやチャットでの退職の申出
退職の意思をメールやチャットで受けた場合も、退職に関する書類として保存します。退職日を確定させた記録になるので、印刷するかPDFにして個人フォルダへ入れます。
捨ててよい時期
退職日から3年を過ぎたら廃棄できますが、退職金の支払いがある場合は5年を目安にします。雇用保険の離職証明書(4年)とは期限が違うので、まとめて捨てないようにします。
残し方のコツ
- 退職者ごとに、退職届・合意書・証明書の控え・退職金の計算書をまとめる
- 退職年ごとの箱(フォルダ)に入れ、廃棄可能日を表示する
- 退職者一覧に、退職日・退職事由・書類の保管場所を記録する
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 退職届・退職に関する書類の保存期間は何年ですか?
- 5年(当分の間は3年)です。その労働者が退職または死亡した日から数えます。
- 退職届の原本は本人に返すものですか?
- 返す必要はありません。会社の書類として保存します。
- 定年退職の場合も同じですか?
- 同じく退職に関する書類として退職日から3年です。再雇用した場合は、再雇用後の契約書も別に残します。
- 退職証明書は何年後まで請求できますか?
- 労働基準法第115条で、賃金以外の請求権は2年の時効とされています。退職後しばらくは請求に応じられるよう、記載の元になる書類を残します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 解雇に関する書類5年(当分の間は3年)
- 労働者名簿5年(当分の間は3年)
- 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)4年
- 雇用保険被保険者資格喪失届(控え・確認通知書)4年
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)