36協定の健康福祉確保措置の実施記録の保存期間
別の呼び方: 特別条項の健康確保措置の記録・限度時間超えの健康福祉確保措置・長時間労働者への措置の記録
- 保存期間
- 36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)
- いつから数えるか
- 36協定の有効期間が満了した日から(有効期間中も保存)
- 電子データでの保存
- 可
36協定の特別条項で限度時間を超えて働かせる場合に講じる健康・福祉の確保措置について、その実施状況の記録を、協定の有効期間中と満了後3年間保存します(本則5年)。労働基準法施行規則第17条第2項で決まっている義務です。
根拠の法令
電子データで残すとき
保存方法の決まりはなく、電子データで残せます。e-文書法と厚生労働省の省令の考え方に沿って、必要なときにすぐ表示・印刷できるようにしておきます。勤怠システムの面談記録や、産業医との面談の記録などを月ごとに出力すると管理しやすくなります。
迷いやすい点
協定で決めた措置を実際にやった記録
36協定には、限度時間を超える人への健康・福祉の確保措置(医師の面接指導、勤務間インターバル、休日の付与など)を書きます。この記録は、協定に書いた措置を実際に誰にいつ行ったかを示すものです。
経過措置は施行規則の附則で決まっている
この記録の「5年」は、労働基準法施行規則附則第71条で、当分の間「3年」と読み替えられています。労働基準法第109条の経過措置(附則第143条)とは別の条文です。
特別条項が無い協定なら不要
健康福祉確保措置の定めは、限度時間を超えて働かせる特別条項を設ける場合に必要です。特別条項の無い協定では、この記録の作成義務はありません。
捨ててよい時期
協定の有効期間満了日から3年を過ぎたら廃棄できます。面接指導の記録(5年)など、別の規則の記録と一緒に捨てないよう注意します。
残し方のコツ
- 36協定の有効期間ごとに1ファイルにする
- 措置を受けた人・日付・内容を一覧表で記録する
- 医師の面接指導を措置にした場合は、面接指導の記録の保管場所も書いておく
無料ダウンロード
書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenApp
書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで
書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。
ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録の保存期間は何年ですか?
- 36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)です。36協定の有効期間が満了した日から(有効期間中も保存)数えます。
- 対象者がいなかった月も記録が必要ですか?
- 限度時間を超えた人がいなければ実施する措置もありません。対象者がいなかったことが分かるようにしておくと調査で説明しやすくなります。
- 面接指導の記録と兼ねられますか?
- 措置として医師の面接指導を選んだ場合、内容は重なります。ただし面接指導の記録は5年保存なので、長い方に合わせます。
- 労使委員会の決議で36協定に代えている場合は?
- 同条第3項で、労使委員会の決議にも同じ保存義務が準用されています。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 労働時間の状況の記録(労働安全衛生法)3年
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- タイムカード5年(当分の間は3年)
- 解雇に関する書類5年(当分の間は3年)
- 休職・出向に関する書類5年(当分の間は3年)
- 雇用契約書5年(当分の間は3年)