タイムカードの保存期間
別の呼び方: 打刻記録・勤怠システムの打刻データ・ICカードの入退室記録
- 保存期間
- 5年(当分の間は3年)
- いつから数えるか
- 最後の打刻をした日から(その賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から)
- 電子データでの保存
- 可
タイムカードは、厚生労働省が労働基準法第109条の保存対象として例に挙げている書類で、3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。紙のカードも勤怠システムの打刻データも同じ扱いです。
根拠の法令
電子データで残すとき
労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。
迷いやすい点
打刻を修正したら、修正前も分かるようにする
勤怠システムで打刻を直した場合、直した後の時刻だけでなく、元の打刻と修正の理由が追える形で残すのが安全です。残業代の争いでは、修正の経緯が問われることがよくあります。
勤怠システムを解約するとデータが消える
クラウドの勤怠システムは、解約後に一定期間でデータが削除されるものが多くあります。乗り換えや解約の前に、過去3年分(できれば5年分)を出力しておきます。
安衛法の「労働時間の状況の記録」も兼ねる
労働安全衛生規則第52条の7の3では、タイムカードなどの客観的な方法で把握した労働時間の状況の記録を3年間保存することが求められています。タイムカードを残せば、この義務にも対応できます。
パソコンのログと大きくずれていないか
厚生労働省のガイドラインでは、自己申告とパソコンの使用時間の記録などに大きなずれがある場合は実態を調べることが求められています。打刻と実際の在社時間に差がある職場は、補足の記録も残します。
捨ててよい時期
最後の打刻(または給料日)から3年を過ぎたら廃棄できます。紙のカードは個人の勤務状況が分かるので、シュレッダーか溶解処理にします。
残し方のコツ
- 紙のカードは月ごとに輪ゴムでまとめず、封筒に入れて年月を書く
- 勤怠データは毎月の締め後にCSVとPDFで出力して保管する
- 打刻修正の申請記録も同じフォルダに残す
- システムの保存期間設定を3年以上にしておく
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- タイムカードの保存期間は何年ですか?
- 5年(当分の間は3年)です。最後の打刻をした日から(その賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から)数えます。
- タイムカードを出勤簿に転記したら、カードは捨ててよいですか?
- 捨てずに残します。タイムカードは労働時間の記録に関する書類として、それ自体が保存対象です。
- スマートフォンの打刻アプリのデータも対象ですか?
- 対象です。媒体ではなく労働時間の記録かどうかで決まります。
- 入退室のICカード記録も残す必要がありますか?
- 労働時間の把握に使っているなら、労働時間の記録として残すのが安全です。使っていない場合も、打刻とのずれを確かめる材料になります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 出勤簿5年(当分の間は3年)
- 残業命令書・残業報告書5年(当分の間は3年)
- 労働時間の状況の記録(労働安全衛生法)3年
- 賃金台帳5年(当分の間は3年)
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)