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社会保険・労働保険確認日

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(控え)の保存期間

別の呼び方: 社会保険の資格喪失届・資格喪失確認通知書・社保の脱退手続きの控え

保存期間
2年
いつから数えるか
その書類の完結の日から
電子データでの保存
可

健康保険・厚生年金保険の資格喪失届の控えと資格喪失確認通知書は、完結の日から2年間保存します。退職者の書類の中では最も早く期限が来るものの一つです。

根拠の法令

電子データで残すとき

健康保険・厚生年金保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請(e-Gov など)で出した場合は、申請データと到達・受付の記録をそのまま保存すれば足ります。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。電子帳簿保存法の対象ではありません。

迷いやすい点

喪失日は退職日の翌日

退職した場合、資格を失うのは退職日の翌日です。届出は事実があった日から5日以内です(健康保険法施行規則第29条、厚生年金保険法施行規則第22条)。控えに退職日と喪失日の両方を書いておくと、問い合わせに答えやすくなります。

退職者の書類は期限がばらばら

同じ退職者でも、社会保険の喪失届は2年、労働基準法の退職書類は3年、雇用保険の喪失届は4年です。退職者ごとに1つのファイルにする場合は、いちばん長い4年に合わせて残すと間違いがありません。

75歳到達や70歳到達でも届出がある

75歳になると健康保険の資格を失い、70歳になると厚生年金保険の資格を失います。在籍したままの喪失なので、退職者のファイルではなく在籍者のファイルに入れます。

捨ててよい時期

完結の日から2年を過ぎたら廃棄できます。任意継続や国民健康保険への切り替えで、資格喪失の証明を求められることがあるので、退職直後の期間は手元に置きます。

残し方のコツ

  • 退職者ごとのファイルに、社会保険・雇用保険・労基法の書類を分けて綴じる
  • ファイルの表紙に書類ごとの廃棄可能日を一覧で書く
  • 電子申請の通知書は退職者フォルダへ移す

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よくある質問

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(控え)の保存期間は何年ですか?
2年です。その書類の完結の日から数えます。
退職日を後から訂正した場合は?
訂正の届出をした場合は、訂正後の手続きが終わった日を完結の日と考え、元の届の控えと一緒に2年残します。
退職者から資格喪失の証明書を求められたら?
会社が証明書を出す場合は、その控えも2年残します。
雇用保険の喪失届と同時に出せますか?
雇用保険の資格喪失届は年金事務所を経由して出せる場合があります。保存期間はそれぞれの法律で数えます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nenkin.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp