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社会保険・労働保険確認日

雇用保険適用事業所設置届・事業所各種変更届(控え)の保存期間

別の呼び方: 適用事業所設置届・雇用保険事業主事業所各種変更届・適用事業所廃止届

保存期間
2年
いつから数えるか
その書類の完結の日から(設置届は事業所を廃止した日、変更届は届出の日が目安)
電子データでの保存
可

雇用保険の適用事業所設置届や事業所の各種変更届の控えは、被保険者に関する書類ではないため、完結の日から2年間保存します。設置届は事業所が続く限り完結しないと考え、廃止するまで残します。

根拠の法令

電子データで残すとき

雇用保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請で手続きした場合は、ハローワークから届く通知書(公文書)のデータを保存します。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。電子帳簿保存法の対象ではありません。

迷いやすい点

被保険者の書類(4年)とは期間が違う

雇用保険の書類のうち、被保険者に関する書類は4年、それ以外は2年です。事業所単位の届出はこの2年の方に入ります。

設置届は事業所がある限り残す

北海道労働局の保存年限の表では、適用事業所設置届の完結の日は事業所廃止の日、変更届と廃止届は届出の日とされています。設置届の控えは、事業所番号の確認にも使うので廃止まで手元に置きます。

労働保険の保険関係成立届とは別

新しく人を雇うと、労働基準監督署への保険関係成立届と、ハローワークへの適用事業所設置届の両方を出します。成立届は労働保険の書類として3年、設置届は雇用保険の書類として2年と期間が違います。

捨ててよい時期

変更届は届出から2年、設置届は事業所を廃止してから2年を過ぎたら廃棄できます。

残し方のコツ

  • 事業所ごとに、設置届・変更届・廃止届を1つのファイルにまとめる
  • 事業所番号と所在地の変更の履歴を一覧にしておく
  • 電子申請の公文書は事業所のフォルダに保存する

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よくある質問

雇用保険適用事業所設置届・事業所各種変更届(控え)の保存期間は何年ですか?
2年です。その書類の完結の日から(設置届は事業所を廃止した日、変更届は届出の日が目安)数えます。
支店を出したときも設置届が必要ですか?
支店が独立した事業所として扱われる場合は必要です。本社でまとめて手続きする場合は、非該当の承認を受けることがあります。
社名を変えたときの変更届も2年ですか?
はい。事業所に関する届出として、届出の日から2年です。
会社を閉じたら書類はすぐ捨ててよいですか?
廃止届を出してから2年は残します。被保険者の書類は喪失から4年です。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、jsite.mhlw.go.jp