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労務・人事確認日

履歴書(採用した人)の保存期間

別の呼び方: 入社時の履歴書・職務経歴書・応募書類(採用者)

保存期間
5年(当分の間は3年)
いつから数えるか
その労働者が退職または死亡した日から
電子データでの保存
可

採用した人の履歴書は、厚生労働省が「雇入れに関する書類」の例として挙げており、退職または死亡した日から3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。不採用の人の履歴書とは扱いが違います。

根拠の法令

電子データで残すとき

労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。

迷いやすい点

不採用者の履歴書とは別の扱い

保存義務がかかるのは採用した人の履歴書だけです。不採用の人の書類には法律上の保存期間が無く、使わなくなったら消去に努めることになります。採用・不採用で保管場所を分けます。

職務経歴書・採用面接の記録

厚生労働省の例示では「雇入決定関係書類」も雇入れに関する書類に入ります。職務経歴書や採用を決めた稟議書も、履歴書と一緒に退職日から3年残します。

労働者名簿の「履歴」欄の元になる

労働者名簿には履歴の記入が必要です。履歴書の内容を名簿へ転記したあとも、元の履歴書は保存期間中は残します。

捨ててよい時期

退職または死亡の日から3年を過ぎたら廃棄できます。顔写真や学歴などの個人情報を含むため、シュレッダーか溶解処理で処分します。

残し方のコツ

  • 入社時に個人フォルダへ入れ、退職時に退職者保管へ移す
  • メールで受け取った応募書類は、採用が決まったら採用管理システムから個人フォルダへ移す
  • 閲覧できる人を人事担当者に限る

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よくある質問

履歴書(採用した人)の保存期間は何年ですか?
5年(当分の間は3年)です。その労働者が退職または死亡した日から数えます。
採用管理システムに残っているデータも保存対象ですか?
採用した人の分は雇入れに関する書類にあたるので、退職日から3年は残します。
履歴書の写真を社員証に使ってもよいですか?
利用目的として本人に示していれば使えます。示していない場合は本人の同意を取ります。
内定を辞退した人の履歴書は?
雇い入れていないので労働基準法の保存義務はかかりません。不採用者と同じく、使わなくなったら消去に努めます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp

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