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運輸・物流確認日

運転者等台帳の保存期間

別の呼び方: 運転者台帳・乗務員台帳

保存期間
運転者でなくなった日から3年
いつから数えるか
運転者でなくなった日(転任・退職など)から
電子データでの保存
可

一般貨物自動車運送事業者などは、運転者ごとに運転者等台帳を作り、営業所に備えます。運転者が退職や転任で運転者でなくなったときは、その年月日と理由を書き、3年間保存します。貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

国土交通省の e-文書規則の対象で(輸送安全規則第9条の5第1項・第2項)、電子データで作成・保存できます。

迷いやすい点

記載すること

作成番号と作成日、事業者名、運転者の氏名・生年月日・住所、雇入れと選任の年月日、運転免許の番号・有効期限・種類・条件、事故の概要、健康状態、指導と適性診断の受診状況などと、6か月以内に撮影した写真です(第9条の5第1項)。

在籍中は備え置く

運転者である間は、所属する営業所に備えておきます。保存期間3年が始まるのは、運転者でなくなった日からです。

免許の更新を反映する

免許の有効期限や条件が変わったら台帳も直します。期限切れの運転を防ぐ管理にも使えます。

軽貨物の台帳

四輪以上の軽自動車で貨物を運ぶ事業者は、項目が少ない貨物軽自動車運転者等台帳を作り、運転者でなくなってから3年保存します(第9条の6)。

捨ててよい時期

運転者でなくなった日から3年を過ぎれば廃棄できます。個人情報を含むため、裁断やデータの完全消去で処分します。

残し方のコツ

  • 在籍者と退職者でファイルを分け、退職者のファイルに廃棄可能日を書きます
  • 免許の有効期限を一覧にし、期限の2か月前に確認します
  • 事故・指導・適性診断の記録を台帳の後ろに綴じます

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よくある質問

運転者等台帳の保存期間は何年ですか?
運転者でなくなった日から3年です。運転者でなくなった日(転任・退職など)から数えます。
運転者台帳は何年保存しますか?
運転者でなくなった日から3年です。
在籍中の運転者の台帳はどうしますか?
営業所に備えておき、内容が変わったら直します。
写真は必要ですか?
台帳の作成前6か月以内に撮影した写真を貼ります。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp