運輸・物流確認日
運転者等台帳の保存期間
別の呼び方: 運転者台帳・乗務員台帳
- 保存期間
- 運転者でなくなった日から3年
- いつから数えるか
- 運転者でなくなった日(転任・退職など)から
- 電子データでの保存
- 可
一般貨物自動車運送事業者などは、運転者ごとに運転者等台帳を作り、営業所に備えます。運転者が退職や転任で運転者でなくなったときは、その年月日と理由を書き、3年間保存します。貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
国土交通省の e-文書規則の対象で(輸送安全規則第9条の5第1項・第2項)、電子データで作成・保存できます。
迷いやすい点
記載すること
作成番号と作成日、事業者名、運転者の氏名・生年月日・住所、雇入れと選任の年月日、運転免許の番号・有効期限・種類・条件、事故の概要、健康状態、指導と適性診断の受診状況などと、6か月以内に撮影した写真です(第9条の5第1項)。
在籍中は備え置く
運転者である間は、所属する営業所に備えておきます。保存期間3年が始まるのは、運転者でなくなった日からです。
免許の更新を反映する
免許の有効期限や条件が変わったら台帳も直します。期限切れの運転を防ぐ管理にも使えます。
軽貨物の台帳
四輪以上の軽自動車で貨物を運ぶ事業者は、項目が少ない貨物軽自動車運転者等台帳を作り、運転者でなくなってから3年保存します(第9条の6)。
捨ててよい時期
運転者でなくなった日から3年を過ぎれば廃棄できます。個人情報を含むため、裁断やデータの完全消去で処分します。
残し方のコツ
- 在籍者と退職者でファイルを分け、退職者のファイルに廃棄可能日を書きます
- 免許の有効期限を一覧にし、期限の2か月前に確認します
- 事故・指導・適性診断の記録を台帳の後ろに綴じます
無料ダウンロード
書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenApp
書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで
書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。
ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 運転者等台帳の保存期間は何年ですか?
- 運転者でなくなった日から3年です。運転者でなくなった日(転任・退職など)から数えます。
- 運転者台帳は何年保存しますか?
- 運転者でなくなった日から3年です。
- 在籍中の運転者の台帳はどうしますか?
- 営業所に備えておき、内容が変わったら直します。
- 写真は必要ですか?
- 台帳の作成前6か月以内に撮影した写真を貼ります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 点呼記録簿1年
- 事業用自動車の事故の記録3年
- 運転日報(乗務等の記録)1年
- 安全運転管理者のアルコールチェック記録1年
- 運行指示書1年
- 点検整備記録簿1年(自家用の乗用車などは2年)