運輸・物流確認日
運行指示書の保存期間
別の呼び方: 運行指示書の写し・長距離運行の指示書
- 保存期間
- 1年
- いつから数えるか
- 運行の終了の日から
- 電子データでの保存
- 可
一般貨物自動車運送事業者などは、業務前後の点呼をどちらも対面などで行えない運行ごとに運行指示書を作り、運転者に持たせます。運行指示書とその写しは、運行の終了の日から1年間保存します。貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3が根拠です。
迷いやすい点
作成が必要な運行
業務前・業務後の点呼のいずれも対面など(国土交通大臣が定める方法を含む)で行えない業務を含む運行です(第9条の3第1項、第7条第3項)。
記載すること
運行の開始・終了の地点と日時、乗務員の氏名、運行の経路と主な経過地の発着日時、注意を要する箇所、休憩地点と時間、運転の交替地点などです。
途中で変わったら
運行の途中で開始・終了の日時や経路などが変わった場合は、営業所の写しに変更内容を書き、運転者に電話などで指示し、運転者が持つ指示書にも書かせます(第9条の3第2項)。
写しも保存する
運転者が持つ指示書だけでなく、営業所に残す写しも1年保存します。
捨ててよい時期
運行の終了の日から1年を過ぎれば廃棄できます。運転日報・点呼記録と同じ運行のものを、一緒に確認できるよう並べておくと監査で説明しやすくなります。
残し方のコツ
- 運行ごとに番号をつけ、運転日報と点呼記録に同じ番号を書きます
- 変更の指示をした場合は、指示した日時と相手を写しに書きます
- 運行終了日の月ごとにまとめ、廃棄可能月を書きます
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- 運行指示書の保存期間は何年ですか?
- 1年です。運行の終了の日から数えます。
- 運行指示書は何年保存しますか?
- 運行の終了の日から1年です。
- 全ての運行で必要ですか?
- 業務前後の点呼のいずれも対面などで行えない業務を含む運行で作成します。
- 電子でもよいですか?
- e-文書規則の対象で、電子データで保存できます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 点呼記録簿1年
- 運転日報(乗務等の記録)1年
- 運転者等台帳運転者でなくなった日から3年
- 事業用自動車の事故の記録3年
- 安全運転管理者のアルコールチェック記録1年
- 点検整備記録簿1年(自家用の乗用車などは2年)