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運輸・物流確認日

安全運転管理者のアルコールチェック記録の保存期間

別の呼び方: アルコールチェック記録簿・酒気帯び確認の記録・白ナンバーのアルコールチェック

保存期間
1年
いつから数えるか
確認をした日から
電子データでの保存
可

安全運転管理者を置く事業所では、運転の前後に運転者の酒気帯びの有無を目視等とアルコール検知器で確認し、その内容を記録して1年間保存します。道路交通法施行規則第9条の10第6号・第7号が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

規則は記録の形式を限っていません。紙の記録簿でも、アルコール検知器と連動したクラウドサービスなどのデータでも残せます。

迷いやすい点

確認すること

運転しようとする運転者と運転を終えた運転者について、目視等で状態を確かめ、アルコール検知器で酒気帯びの有無を確認します(第9条の10第6号)。

検知器を常に使える状態に

アルコール検知器を常に有効に保持することも義務です(第9条の10第7号)。故障や電池切れに備え、予備を用意します。

運送事業者の点呼記録との違い

緑ナンバーの運送事業者は輸送安全規則の点呼記録で、白ナンバーの車を使う事業所は道路交通法施行規則でアルコールチェックを記録します。どちらも1年です。

直行直帰の場合

対面で確認できないときは、携帯型の検知器を持たせ、カメラやモニター、電話などで状態と測定結果を確認する方法が考えられます。確認した人と方法を記録に書きます。

捨ててよい時期

確認した日から1年を過ぎれば廃棄できます。事故や違反があった日の記録は、対応が終わるまで残します。

残し方のコツ

  • 日付・運転者名・確認者・確認方法・測定値・酒気帯びの有無・車両番号の欄を設けます
  • 運転前と運転後を1行に並べ、記入漏れが分かるようにします
  • 検知器の点検日(正常に作動するか)も記録します

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よくある質問

安全運転管理者のアルコールチェック記録の保存期間は何年ですか?
1年です。確認をした日から数えます。
アルコールチェックの記録は何年保存しますか?
1年です(道路交通法施行規則第9条の10第7号)。
運転の前だけ確認すればよいですか?
運転しようとするときと運転を終えたときの両方で確認します。
記録はExcelでもよいですか?
形式の決まりはありません。必要な内容がそろっていれば足ります。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp