運輸・物流確認日
安全運転管理者のアルコールチェック記録の保存期間
別の呼び方: アルコールチェック記録簿・酒気帯び確認の記録・白ナンバーのアルコールチェック
- 保存期間
- 1年
- いつから数えるか
- 確認をした日から
- 電子データでの保存
- 可
安全運転管理者を置く事業所では、運転の前後に運転者の酒気帯びの有無を目視等とアルコール検知器で確認し、その内容を記録して1年間保存します。道路交通法施行規則第9条の10第6号・第7号が根拠です。
迷いやすい点
確認すること
運転しようとする運転者と運転を終えた運転者について、目視等で状態を確かめ、アルコール検知器で酒気帯びの有無を確認します(第9条の10第6号)。
検知器を常に使える状態に
アルコール検知器を常に有効に保持することも義務です(第9条の10第7号)。故障や電池切れに備え、予備を用意します。
運送事業者の点呼記録との違い
緑ナンバーの運送事業者は輸送安全規則の点呼記録で、白ナンバーの車を使う事業所は道路交通法施行規則でアルコールチェックを記録します。どちらも1年です。
直行直帰の場合
対面で確認できないときは、携帯型の検知器を持たせ、カメラやモニター、電話などで状態と測定結果を確認する方法が考えられます。確認した人と方法を記録に書きます。
捨ててよい時期
確認した日から1年を過ぎれば廃棄できます。事故や違反があった日の記録は、対応が終わるまで残します。
残し方のコツ
- 日付・運転者名・確認者・確認方法・測定値・酒気帯びの有無・車両番号の欄を設けます
- 運転前と運転後を1行に並べ、記入漏れが分かるようにします
- 検知器の点検日(正常に作動するか)も記録します
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- 安全運転管理者のアルコールチェック記録の保存期間は何年ですか?
- 1年です。確認をした日から数えます。
- アルコールチェックの記録は何年保存しますか?
- 1年です(道路交通法施行規則第9条の10第7号)。
- 運転の前だけ確認すればよいですか?
- 運転しようとするときと運転を終えたときの両方で確認します。
- 記録はExcelでもよいですか?
- 形式の決まりはありません。必要な内容がそろっていれば足ります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 点呼記録簿1年
- 点検整備記録簿1年(自家用の乗用車などは2年)
- 運転者等台帳運転者でなくなった日から3年
- 事業用自動車の事故の記録3年
- 運行指示書1年
- 運転日報(乗務等の記録)1年