点検整備記録簿の保存期間
別の呼び方: 自動車の点検整備記録簿・定期点検の記録簿・車検の整備記録
- 保存期間
- 1年(自家用の乗用車などは2年)
- いつから数えるか
- 記載の日から
- 電子データでの保存
- 可
自動車の使用者は点検整備記録簿を車に備え、定期点検や整備をしたら記載します。保存期間は、事業用自動車やトラックなどは記載の日から1年、自家用の乗用車などは2年です。道路運送車両法第49条、自動車点検基準第4条第2項が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
国土交通省の e-文書規則の対象で(道路運送車両法第49条第1項)、電子データで保存できます。
迷いやすい点
1年と2年の分かれ目
道路運送車両法第48条第1項第1号・第2号の自動車(事業用自動車、車両総重量8トン以上の自家用自動車、自家用の貨物車など)は1年、同項第3号の自動車(それ以外、主に自家用の乗用車)は2年です(自動車点検基準第4条第2項・第2条)。
記載すること
点検の年月日、点検の結果、整備の概要、整備を完了した年月日のほか、登録番号(または車台番号)、点検時の総走行距離、点検・整備をした人の氏名・名称と住所です(車両法第49条第1項、点検基準第4条第1項)。
車に備え置く
点検整備記録簿は、その自動車に備え置きます(車両法第49条第1項)。過去分は営業所で保管しても、最新分は車に入れておきます。
日常点検との違い
運行前の日常点検(車両法第47条の2)の記録は、点検整備記録簿とは別のものです。運送事業者は点呼で日常点検の実施を確認します。
捨ててよい時期
記載の日から1年(自家用の乗用車などは2年)を過ぎれば廃棄できます。車を売却するときは、記録簿を車と一緒に引き渡すと次の使用者の役に立ちます。
残し方のコツ
- 車両ごとにファイルを作り、車検証の写しと一緒に保管します
- 次回の定期点検の時期を車両管理台帳で管理します
- 整備工場の明細書を記録簿の後ろに綴じます
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- 点検整備記録簿の保存期間は何年ですか?
- 1年(自家用の乗用車などは2年)です。記載の日から数えます。
- 点検整備記録簿は何年保存しますか?
- 事業用自動車やトラックなどは1年、自家用の乗用車などは2年です。
- 社用車(白ナンバーの乗用車)はどちらですか?
- 自家用の乗用車は、原則として2年の区分です。車両の用途と大きさで確かめます。
- 整備工場が保管していれば不要ですか?
- 不要ではありません。記録簿を備えて保存するのは使用者の義務です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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