運輸・物流確認日
事業用自動車の事故の記録の保存期間
別の呼び方: 事故記録簿・交通事故の記録(運送事業)
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- 事故の記録をした日から
- 電子データでの保存
- 可
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の事故が起きたときは、乗務員名・日時・場所・概要・原因・再発防止対策などを記録し、運行を管理する営業所で3年間保存します。貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2が根拠です。
迷いやすい点
記録すること
乗務員等の氏名、車両の登録番号、事故の発生日時と場所、当事者(乗務員等を除く)の氏名、事故の概要(損害の程度を含む)、原因、再発防止対策の8項目です。
小さな事故も対象
条文は「事業用自動車に係る事故」としています。国への事故報告が必要な重大事故に限りません。物損や軽い接触も記録しておきます。
保存場所は営業所
その車両の運行を管理する営業所で保存します(第9条の2)。本社だけに置くと、営業所での確認に応じられません。
運転者等台帳にも書く
事故を起こした運転者は、運転者等台帳にも事故の概要を記載します(第9条の5第1項第6号)。
捨ててよい時期
記録から3年を過ぎれば廃棄できます。損害賠償の交渉や訴訟が続いている事故は、終わるまで残します。
残し方のコツ
- 事故ごとに番号をつけ、写真・事故報告書・保険の書類を同じフォルダに入れます
- 再発防止対策を行った日と内容を記録に追記します
- 年度ごとに事故の件数と原因を集計し、指導に使います
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- 事業用自動車の事故の記録の保存期間は何年ですか?
- 3年です。事故の記録をした日から数えます。
- 事故の記録は何年保存しますか?
- 3年です(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)。
- 物損事故も記録しますか?
- 事業用自動車に係る事故として記録します。
- どこに保存しますか?
- その車両の運行を管理する営業所で保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 運転者等台帳運転者でなくなった日から3年
- 運転日報(乗務等の記録)1年
- 点呼記録簿1年
- 安全運転管理者のアルコールチェック記録1年
- 運行指示書1年
- 点検整備記録簿1年(自家用の乗用車などは2年)