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運輸・物流確認日

事業用自動車の事故の記録の保存期間

別の呼び方: 事故記録簿・交通事故の記録(運送事業)

保存期間
3年
いつから数えるか
事故の記録をした日から
電子データでの保存
可

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の事故が起きたときは、乗務員名・日時・場所・概要・原因・再発防止対策などを記録し、運行を管理する営業所で3年間保存します。貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

規則は記録の形式を限っていません。電子データで残せますが、営業所で確認できる状態にしておきます。

迷いやすい点

記録すること

乗務員等の氏名、車両の登録番号、事故の発生日時と場所、当事者(乗務員等を除く)の氏名、事故の概要(損害の程度を含む)、原因、再発防止対策の8項目です。

小さな事故も対象

条文は「事業用自動車に係る事故」としています。国への事故報告が必要な重大事故に限りません。物損や軽い接触も記録しておきます。

保存場所は営業所

その車両の運行を管理する営業所で保存します(第9条の2)。本社だけに置くと、営業所での確認に応じられません。

運転者等台帳にも書く

事故を起こした運転者は、運転者等台帳にも事故の概要を記載します(第9条の5第1項第6号)。

捨ててよい時期

記録から3年を過ぎれば廃棄できます。損害賠償の交渉や訴訟が続いている事故は、終わるまで残します。

残し方のコツ

  • 事故ごとに番号をつけ、写真・事故報告書・保険の書類を同じフォルダに入れます
  • 再発防止対策を行った日と内容を記録に追記します
  • 年度ごとに事故の件数と原因を集計し、指導に使います

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よくある質問

事業用自動車の事故の記録の保存期間は何年ですか?
3年です。事故の記録をした日から数えます。
事故の記録は何年保存しますか?
3年です(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)。
物損事故も記録しますか?
事業用自動車に係る事故として記録します。
どこに保存しますか?
その車両の運行を管理する営業所で保存します。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp

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