運転日報(乗務等の記録)の保存期間
別の呼び方: 運転日報・乗務記録・業務の記録(トラック)・デジタコの記録
- 保存期間
- 1年
- いつから数えるか
- 記録した日から
- 電子データでの保存
- 可
貨物自動車運送事業者は、運転者ごとに業務の開始・終了の地点と日時、走行距離、休憩、荷待ちなどを記録させ、1年間保存します。車両総重量7トン以上などのトラックは、運行記録計(タコグラフ)の記録も1年間保存します。貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条・第9条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
規則は記録の形式を限っていません。デジタル式運行記録計や運行管理システムのデータで残せます。1年間、営業所で確実に取り出せるようにします。
迷いやすい点
記録すること
運転者の氏名、車両の登録番号、業務の開始・終了の地点と日時、主な経過地点、業務に従事した距離、交替した場合の地点と日時、休憩・睡眠の地点と日時などです(第8条第1項)。
荷待ちと荷役の記録
荷主の都合で集貨・配達地点で待った場合は、到着・荷役の開始と終了・出発の日時などを記録します。荷役作業や附帯業務を行った場合も、その時間を記録します(第8条第1項第7号・第8号)。
積載状況を書くトラック
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の普通自動車では、貨物の積載状況も記録します(第8条第1項第6号)。
タコグラフが必要な車両
車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の普通自動車などは、瞬間速度・運行距離・運行時間を運行記録計で記録し、1年間保存します(第9条)。
捨ててよい時期
記録した日から1年を過ぎれば廃棄できます。事故や労働時間の確認で使う場合があるため、事故の記録(3年)や労務の記録の期間も確かめてから処分します。
残し方のコツ
- 運転者ごと・月ごとに綴じ、表紙に廃棄可能月を書きます
- 荷待ち時間が分かる欄を日報に設け、荷主ごとに集計できるようにします
- デジタコのデータは月ごとにバックアップし、1年分を確実に残します
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- 運転日報(乗務等の記録)の保存期間は何年ですか?
- 1年です。記録した日から数えます。
- 運転日報は何年保存しますか?
- 1年です(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)。
- タコグラフのチャート紙も1年ですか?
- 運行記録計による記録も1年です(第9条)。
- 軽貨物でも必要ですか?
- 四輪以上の軽自動車を使って貨物を運ぶ事業者は、業務の記録が必要です(第8条)。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 点呼記録簿1年
- 運行指示書1年
- 事業用自動車の事故の記録3年
- 運転者等台帳運転者でなくなった日から3年
- 安全運転管理者のアルコールチェック記録1年
- 点検整備記録簿1年(自家用の乗用車などは2年)