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運輸・物流確認日

運転日報(乗務等の記録)の保存期間

別の呼び方: 運転日報・乗務記録・業務の記録(トラック)・デジタコの記録

保存期間
1年
いつから数えるか
記録した日から
電子データでの保存
可

貨物自動車運送事業者は、運転者ごとに業務の開始・終了の地点と日時、走行距離、休憩、荷待ちなどを記録させ、1年間保存します。車両総重量7トン以上などのトラックは、運行記録計(タコグラフ)の記録も1年間保存します。貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条・第9条が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

規則は記録の形式を限っていません。デジタル式運行記録計や運行管理システムのデータで残せます。1年間、営業所で確実に取り出せるようにします。

迷いやすい点

記録すること

運転者の氏名、車両の登録番号、業務の開始・終了の地点と日時、主な経過地点、業務に従事した距離、交替した場合の地点と日時、休憩・睡眠の地点と日時などです(第8条第1項)。

荷待ちと荷役の記録

荷主の都合で集貨・配達地点で待った場合は、到着・荷役の開始と終了・出発の日時などを記録します。荷役作業や附帯業務を行った場合も、その時間を記録します(第8条第1項第7号・第8号)。

積載状況を書くトラック

車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の普通自動車では、貨物の積載状況も記録します(第8条第1項第6号)。

タコグラフが必要な車両

車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の普通自動車などは、瞬間速度・運行距離・運行時間を運行記録計で記録し、1年間保存します(第9条)。

捨ててよい時期

記録した日から1年を過ぎれば廃棄できます。事故や労働時間の確認で使う場合があるため、事故の記録(3年)や労務の記録の期間も確かめてから処分します。

残し方のコツ

  • 運転者ごと・月ごとに綴じ、表紙に廃棄可能月を書きます
  • 荷待ち時間が分かる欄を日報に設け、荷主ごとに集計できるようにします
  • デジタコのデータは月ごとにバックアップし、1年分を確実に残します

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よくある質問

運転日報(乗務等の記録)の保存期間は何年ですか?
1年です。記録した日から数えます。
運転日報は何年保存しますか?
1年です(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)。
タコグラフのチャート紙も1年ですか?
運行記録計による記録も1年です(第9条)。
軽貨物でも必要ですか?
四輪以上の軽自動車を使って貨物を運ぶ事業者は、業務の記録が必要です(第8条)。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp