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運輸・物流確認日

点呼記録簿の保存期間

別の呼び方: 点呼簿・乗務前点呼・乗務後点呼の記録・アルコールチェックの記録(運送事業)

保存期間
1年
いつから数えるか
点呼を行った日から
電子データでの保存
可

貨物自動車運送事業者は、業務の前後(必要な場合は途中)に運転者へ点呼を行い、点呼の内容や酒気帯びの確認結果などを運転者ごとに記録し、1年間保存します。貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

規則は記録の形式を限っていません。点呼システムやアルコール検知器と連動したシステムのデータで残せます。

迷いやすい点

記録すること

点呼を行った旨、報告・確認・指示の内容に加え、点呼を行った者と受けた運転者の氏名、車両の登録番号、点呼の日時、点呼の方法などです(第7条第5項)。

業務前に確認すること

酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足などで安全に運転できないおそれの有無、日常点検の実施またはその確認を報告させ、確認します(第7条第1項)。

アルコール検知器を使う

酒気帯びの確認は、目視等に加えて、営業所に備えたアルコール検知器を使います。検知器は常に使える状態にしておきます(第7条第4項)。

中間点呼

業務前後の点呼のいずれも対面などでできない業務では、途中で少なくとも1回点呼を行います(第7条第3項)。その記録も1年保存します。

捨ててよい時期

点呼を行った日から1年を過ぎれば廃棄できます。監査では過去の点呼記録を確認されるため、期間中はすぐ出せるようにします。

残し方のコツ

  • 日付ごとに1枚(1画面)にまとめ、運転者ごとの行で業務前・業務後を並べます
  • アルコール検知器の測定値と機器の番号を記録に残します
  • 点呼を代わりに行った人がいる日は、その人の氏名を必ず書きます

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よくある質問

点呼記録簿の保存期間は何年ですか?
1年です。点呼を行った日から数えます。
点呼記録簿は何年保存しますか?
1年です(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)。
安全運転管理者のアルコールチェック記録と同じですか?
根拠が違います。運送事業者は輸送安全規則、自家用車を使う事業所は道路交通法施行規則で、どちらも記録の保存期間は1年です。
電話での点呼も記録しますか?
はい。点呼の方法も記録する項目に入っています。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp