接待飲食費の記録(1人1万円以下の飲食費の書類)の保存期間
別の呼び方: 交際費の記録・飲食費の記録・会議費の記録・1万円基準の書類
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 支出した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 可
1人あたり1万円以下の飲食費を交際費から除くには、参加者や人数などを書いた書類の保存が条件です。この記録は法人税法施行規則第59条などで保存する帳簿書類に書く形をとるため、他の取引書類と同じく7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。
根拠の法令
- 租税特別措置法 第61条の4第6項・第8項(交際費等の損金不算入)
- 租税特別措置法施行令 第37条の5第1項(1万円の基準)
- 租税特別措置法施行規則 第21条の18の4(飲食費の書類の記載事項)
- 法人税法施行規則 第59条第1項第3号(取引に関する書類)
電子データで残すとき
経費精算システムなどで作った記録は、電子帳簿保存法第4条第2項によりデータで保存できます。飲食店の領収書は重要書類として、スキャナ保存の要件を満たせばデータ化できます。
迷いやすい点
書く事項
租税特別措置法施行規則第21条の18の4では、飲食の年月日、参加した得意先などの氏名又は名称とその関係、参加者の数、金額と飲食店の名称・所在地、その他飲食費であることを明らかにする事項を記載します。
1万円の基準
支出額を参加者の数で割って1万円以下かどうかを判定します(租税特別措置法施行令第37条の5)。令和6年3月31日以前の支出は5,000円が基準でした(国税庁 No.5265)。
社内の人だけの飲食
役員や従業員とその親族だけの飲食は、この1万円基準の対象外です(租税特別措置法第61条の4第6項)。
捨ててよい時期
支出した事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎてから廃棄します。
残し方のコツ
- 経費精算書に参加者の会社名・氏名・人数の欄を作り、空欄では受け付けない
- 領収書と精算書を同じ番号で結びつける
- 1人あたりの金額を自動で計算する欄を設ける
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 接待飲食費の記録(1人1万円以下の飲食費の書類)の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。支出した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 飲食費の記録は何年保存ですか?
- 法人の帳簿書類として7年(欠損金の年度は10年)です。
- 参加者の氏名は全員分必要ですか?
- 得意先などの氏名又は名称とその関係の記載が求められています。社名と代表者名など、相手が特定できるように書きます。
- 領収書の裏にメモするだけでもよいですか?
- 必要な事項が書かれていれば、書類の形式は問われていません。後から読める形で残してください。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 領収書7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 適格簡易請求書(レシート)7年
- 経費帳7年(法人は欠損金が生じた事業年度は10年)
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
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