個人情報・環境など確認日
古物台帳(古物商の帳簿)の保存期間
別の呼び方: 古物台帳・古物商の取引記録・買取台帳・リユース品の帳簿
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- 帳簿は最終の記載をした日から、電磁的記録は記録をした日から
- 電子データでの保存
- 可
古物商は、古物を買い取る・売るなどの取引のたびに、年月日・品目・特徴・相手方などを帳簿に記載し(または電磁的方法で記録し)、最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付けます。古物営業法第16条・第18条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
法律は帳簿への記載のほか、電磁的方法による記録を認めています(第16条)。電子で記録した場合は、記録をした日から3年間、営業所で直ちに書面に表示できるようにして保存します(第18条第1項)。
迷いやすい点
記載すること
取引の年月日、古物の品目と数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、相手方の確認のためにとった措置の区分などです(第16条)。
紙と電子で起算日が違う
紙の帳簿は「最終の記載をした日」から3年、電磁的記録は「記録をした日」から3年です(第18条第1項)。電子の場合は記録1件ごとに期間を数えます。
なくしたら警察に届け出る
帳簿や電磁的記録を壊したりなくしたりしたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出ます(第18条第2項)。バックアップを取っておきます。
品触れの書面は6か月
警察から品触れを受けたときは、書面に到達の日付を書き、その日から6か月保存します(第19条第2項)。
捨ててよい時期
最終の記載をした日(電子は記録をした日)から3年を過ぎれば廃棄できます。盗品の照会を受けている品物の記録は、照会が終わるまで残します。
残し方のコツ
- 取引ごとに1行の台帳にし、相手方の確認方法の欄を設けます
- 電子で記録する場合は、日付で検索して直ちに印刷できる状態にしておきます
- 本人確認書類の写しは閲覧できる人を限った場所に保存します
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- 古物台帳(古物商の帳簿)の保存期間は何年ですか?
- 3年です。帳簿は最終の記載をした日から、電磁的記録は記録をした日から数えます。
- 古物台帳は何年保存しますか?
- 最終の記載をした日から3年です。電子で記録した場合は、記録をした日から3年です。
- フリマアプリで仕入れた場合も記載しますか?
- 古物を受け取ったときは、相手方や取引の内容を記載します。記載が不要な場合は法律と国家公安委員会規則で確かめます。
- Excelで管理してよいですか?
- 電磁的方法による記録が認められています。営業所で直ちに書面に表示できるようにして保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp
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