個人情報・環境など確認日
犯罪収益移転防止法の確認記録・取引記録の保存期間
別の呼び方: 本人確認記録・取引時確認記録・犯収法の取引記録
- 保存期間
- 7年
- いつから数えるか
- 確認記録は取引が終了した日など、取引記録は取引の行われた日から
- 電子データでの保存
- 可
金融機関や宅地建物取引業者などの特定事業者は、取引時確認を行ったら確認記録を作り、契約が終了した日などから7年間保存します。取引の記録も、取引の行われた日から7年間保存します。犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条・第7条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
確認記録は文書・電磁的記録・マイクロフィルムのいずれかで作り、本人確認書類の写しなども同じ方法で添付できます(施行規則第19条)。
迷いやすい点
対象となる事業者
金融機関、宅地建物取引業者、貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者など、法律が定める特定事業者です。自社が該当するか、法第2条第2項で確かめます。
確認記録の起算日
取引終了日と、取引時確認済みの取引の取引終了日のうち遅いほうから7年です(施行規則第21条)。継続的な契約では契約が終わった日、1回限りの取引では取引の日が取引終了日になります。
取引記録の起算日
取引の記録は、その取引の行われた日から7年です(法第7条第3項)。確認記録とは起算日が違います。
添付する資料
本人確認書類の写しなど、確認の方法に応じた資料を確認記録に添付します(施行規則第19条第1項第2号)。
捨ててよい時期
起算日から7年を過ぎれば廃棄できます。継続中の取引の確認記録は、取引が終わるまで期間が始まらない点に注意します。
残し方のコツ
- 顧客ごとに確認記録を作り、取引終了日と廃棄可能日を記録します
- 取引記録は日付順に管理し、確認記録を検索するための番号でつなぎます
- 本人確認書類の写しは、閲覧できる人を限った場所に保存します
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- 犯罪収益移転防止法の確認記録・取引記録の保存期間は何年ですか?
- 7年です。確認記録は取引が終了した日など、取引記録は取引の行われた日から数えます。
- 本人確認記録は何年保存しますか?
- 取引が終了した日などから7年です。
- 宅建業者も対象ですか?
- はい。宅地建物取引業者は特定事業者に入っています。
- 運転免許証のコピーも7年ですか?
- 確認記録に添付した本人確認書類の写しは、確認記録と一緒に7年保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
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