不動産確認日
宅地建物取引業の帳簿の保存期間
別の呼び方: 宅建業の帳簿・取引台帳・宅建業法49条の帳簿
- 保存期間
- 5年(自ら売主となる新築住宅は10年)
- いつから数えるか
- 事業年度の末日で閉鎖した後から
- 電子データでの保存
- 可
宅地建物取引業者は事務所ごとに業務の帳簿を備え、取引のたびに記載します。帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存します。自ら売主となる新築住宅の分は10年です。宅地建物取引業法第49条、同法施行規則第18条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
帳簿の記載事項をファイルなどに記録し、事務所で必要に応じて紙に表示できれば、帳簿への記載に代えられます(施行規則第18条第2項)。
迷いやすい点
取引のたびに記載
取引のあったつど、取引の年月日、物件の所在と面積などを記載します(法第49条)。月末にまとめて書くのではなく、取引ごとに更新します。
新築住宅を自ら売る場合は10年
自ら売主となる新築住宅にかかる帳簿は、閉鎖後10年保存します(施行規則第18条第3項)。住宅の瑕疵担保責任の期間に合わせたものです。
重要事項説明書・37条書面
宅建業法と施行規則には、重要事項説明書や37条書面(契約書面)そのものの保存期間の定めはありません。帳簿の記載の根拠として、帳簿と同じ期間以上残しておくのが実務上安全です。
事務所ごとに備える
帳簿は本店だけでなく、事務所ごとに備えます。支店の取引は支店の帳簿に記載します。
捨ててよい時期
閉鎖後5年(自ら売主の新築住宅は10年)を過ぎれば廃棄できます。紛争中の取引や、瑕疵の申し出があった物件の分は、解決するまで残します。
残し方のコツ
- 事業年度ごとに帳簿を閉鎖し、閉鎖日と廃棄可能年を表紙に書きます
- 自ら売主の新築住宅の取引には印をつけ、10年保存の分を分けて管理します
- 取引ごとに重要事項説明書・契約書面の写しを同じ取引番号でひもづけます
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- 宅地建物取引業の帳簿の保存期間は何年ですか?
- 5年(自ら売主となる新築住宅は10年)です。事業年度の末日で閉鎖した後から数えます。
- 宅建業の帳簿は何年保存しますか?
- 事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年です。自ら売主となる新築住宅の分は10年です。
- 重要事項説明書は何年保存しますか?
- 宅建業法には重要事項説明書そのものの保存期間の定めはありません。帳簿と同じ期間以上残すのが安全です。
- Excelの取引一覧を帳簿にしてよいですか?
- 必要な事項がそろい、事務所で紙に出力できれば、帳簿への記載に代えられます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp