jinbay
不動産確認日

賃貸住宅管理業の帳簿の保存期間

別の呼び方: 賃貸住宅管理業者の帳簿・管理受託契約の帳簿・賃貸住宅管理業法18条の帳簿

保存期間
5年
いつから数えるか
事業年度の末日で閉鎖した後から
電子データでの保存
可

賃貸住宅管理業者は営業所ごとに帳簿を備え、委託者ごとに管理受託契約の内容を記載します。帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存します。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第18条、同法施行規則第38条が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

帳簿の記載事項をファイルなどに記録し、営業所で必要に応じて画面や紙に表示できれば、帳簿への記載に代えられます(施行規則第38条第2項)。

迷いやすい点

記載すること

委託者の名称、管理受託契約の締結日、対象の賃貸住宅、受託した管理業務の内容、報酬の額、特約などです(施行規則第38条第1項)。

家賃の入金記録とは別

この帳簿は管理受託契約の帳簿です。家賃や敷金の分別管理は法第16条の別の義務で、入金の記録も別に整えます。

違反すると罰則

帳簿を備えない、記載しない、虚偽を書く、保存しないといった違反には罰金の定めがあります(法第44条第6号)。

宅建業の帳簿との関係

宅建業者が賃貸住宅管理業も行う場合、宅建業法の帳簿とは別に、この帳簿を備えます。

捨ててよい時期

閉鎖後5年を過ぎれば廃棄できます。契約が続いている委託者の情報は、次年度の帳簿に引き継いでから古い帳簿を処分します。

残し方のコツ

  • 事業年度ごとに帳簿を閉鎖し、閉鎖日を表紙に書きます
  • 委託者ごとに契約書の写しをひもづけ、更新・解約の日も記載します
  • 家賃の入金記録とは別のファイルにします

無料ダウンロード

書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)

  • 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
  • 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
  • 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます

フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます

ジンベイ GenApp

書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで

書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。

ジンベイ GenApp を見る

よくある質問

賃貸住宅管理業の帳簿の保存期間は何年ですか?
5年です。事業年度の末日で閉鎖した後から数えます。
賃貸住宅管理業の帳簿は何年保存しますか?
事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年です。
管理戸数が少ない場合も必要ですか?
法の登録を受けた賃貸住宅管理業者は、規模にかかわらず帳簿を備えます。
管理システムのデータで代えられますか?
必要な事項がそろい、営業所で画面や紙に表示できれば代えられます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp