不動産確認日
賃貸住宅管理業の帳簿の保存期間
別の呼び方: 賃貸住宅管理業者の帳簿・管理受託契約の帳簿・賃貸住宅管理業法18条の帳簿
- 保存期間
- 5年
- いつから数えるか
- 事業年度の末日で閉鎖した後から
- 電子データでの保存
- 可
賃貸住宅管理業者は営業所ごとに帳簿を備え、委託者ごとに管理受託契約の内容を記載します。帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存します。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第18条、同法施行規則第38条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
帳簿の記載事項をファイルなどに記録し、営業所で必要に応じて画面や紙に表示できれば、帳簿への記載に代えられます(施行規則第38条第2項)。
迷いやすい点
記載すること
委託者の名称、管理受託契約の締結日、対象の賃貸住宅、受託した管理業務の内容、報酬の額、特約などです(施行規則第38条第1項)。
家賃の入金記録とは別
この帳簿は管理受託契約の帳簿です。家賃や敷金の分別管理は法第16条の別の義務で、入金の記録も別に整えます。
違反すると罰則
帳簿を備えない、記載しない、虚偽を書く、保存しないといった違反には罰金の定めがあります(法第44条第6号)。
宅建業の帳簿との関係
宅建業者が賃貸住宅管理業も行う場合、宅建業法の帳簿とは別に、この帳簿を備えます。
捨ててよい時期
閉鎖後5年を過ぎれば廃棄できます。契約が続いている委託者の情報は、次年度の帳簿に引き継いでから古い帳簿を処分します。
残し方のコツ
- 事業年度ごとに帳簿を閉鎖し、閉鎖日を表紙に書きます
- 委託者ごとに契約書の写しをひもづけ、更新・解約の日も記載します
- 家賃の入金記録とは別のファイルにします
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- 賃貸住宅管理業の帳簿の保存期間は何年ですか?
- 5年です。事業年度の末日で閉鎖した後から数えます。
- 賃貸住宅管理業の帳簿は何年保存しますか?
- 事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年です。
- 管理戸数が少ない場合も必要ですか?
- 法の登録を受けた賃貸住宅管理業者は、規模にかかわらず帳簿を備えます。
- 管理システムのデータで代えられますか?
- 必要な事項がそろい、営業所で画面や紙に表示できれば代えられます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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