jinbay
不動産確認日

マンション管理業の帳簿の保存期間

別の呼び方: マンション管理業者の帳簿・管理受託契約の帳簿(マンション)

保存期間
5年
いつから数えるか
事業年度の末日で閉鎖した後から
電子データでの保存
可

マンション管理業者は、管理受託契約を結ぶたびに帳簿に記載し、事務所ごとに備えます。帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存します。マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条、同法施行規則第86条が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

帳簿の記載事項をファイルなどに記録し、事務所で必要に応じて画面や紙に表示できれば、帳簿への記載に代えられます(施行規則第86条第2項)。

迷いやすい点

記載すること

契約の締結日、管理組合の名称、マンションの所在地と管理の対象部分、受託した管理事務の内容、受託料の額、特約などです(施行規則第86条第1項)。

契約を結んだつど記載

まとめて書くのではなく、管理受託契約を締結したつど記載します。

修繕積立金の管理とは別

修繕積立金などの分別管理(法第76条)は別の義務です。帳簿とは別に、管理組合ごとの会計記録を整えます。

管理組合側の書類とは別物

管理組合が保管する総会議事録や管理規約は、管理組合側の書類です。管理業者の帳簿とは保存の根拠が違います。

捨ててよい時期

閉鎖後5年を過ぎれば廃棄できます。契約が続いている管理組合の情報は、新しい帳簿に引き継いでから処分します。

残し方のコツ

  • 事業年度ごとに帳簿を閉鎖し、閉鎖日を表紙に書きます
  • 管理組合ごとに契約書の写しと重要事項説明の記録をひもづけます
  • 契約更新のたびに帳簿へ記載し、更新日が分かるようにします

無料ダウンロード

書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)

  • 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
  • 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
  • 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます

フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます

ジンベイ GenApp

書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで

書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。

ジンベイ GenApp を見る

よくある質問

マンション管理業の帳簿の保存期間は何年ですか?
5年です。事業年度の末日で閉鎖した後から数えます。
マンション管理業の帳簿は何年保存しますか?
事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年です。
いつ記載しますか?
管理受託契約を締結したつど記載します。
電子データだけでよいですか?
事務所で画面や紙に表示できれば、電子データで代えられます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp