不動産確認日
宅建業の従業者名簿の保存期間
別の呼び方: 従業者名簿・宅建業法48条の名簿
- 保存期間
- 10年
- いつから数えるか
- 最終の記載をした日から
- 電子データでの保存
- 可
宅地建物取引業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、最終の記載をした日から10年間保存します。従業者証明書の番号なども記載します。宅地建物取引業法第48条第3項、同法施行規則第17条の2第4項が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
名簿の記載事項をファイルなどに記録し、事務所で必要に応じて紙に表示できれば、名簿への記載に代えられます。取引の関係者の閲覧にも、画面や紙に表示して応じます(施行規則第17条の2第3項)。
迷いやすい点
記載すること
従業者の氏名、従業者証明書の番号など、国土交通省令で定める事項を記載します(法第48条第3項)。
「最終の記載」から10年
退職者を名簿から消すのではなく、退職日などを記載して残します。保存期間は、その名簿に最後に記載した日から10年です。
取引の関係者が閲覧できる
取引の関係者から請求があれば、名簿を閲覧させます(法第48条第4項)。個人情報が含まれるので、閲覧に応じる範囲を事前に決めておきます。
従業者証明書との関係
従業者には証明書を携帯させる必要があります(法第48条第1項)。証明書の番号を名簿で管理しておくと、発行漏れを防げます。
捨ててよい時期
最終の記載をした日から10年を過ぎれば廃棄できます。個人情報を含むため、裁断やデータの完全消去で処分します。
残し方のコツ
- 事務所ごとに1冊の名簿にし、入社・退職・宅建士登録の有無を同じ表で管理します
- 退職者は行を削除せず、退職日を書き込みます
- 閲覧請求に応じた記録(日付・請求者)を残します
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- 宅建業の従業者名簿の保存期間は何年ですか?
- 10年です。最終の記載をした日から数えます。
- 従業者名簿は何年保存しますか?
- 最終の記載をした日から10年です。
- パートやアルバイトも載せますか?
- 宅建業の業務に従事する人は、雇用形態にかかわらず従業者として記載します。
- 退職した人は削除してよいですか?
- 削除せず、退職日を記載して残します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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