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不動産確認日

宅建業の従業者名簿の保存期間

別の呼び方: 従業者名簿・宅建業法48条の名簿

保存期間
10年
いつから数えるか
最終の記載をした日から
電子データでの保存
可

宅地建物取引業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、最終の記載をした日から10年間保存します。従業者証明書の番号なども記載します。宅地建物取引業法第48条第3項、同法施行規則第17条の2第4項が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

名簿の記載事項をファイルなどに記録し、事務所で必要に応じて紙に表示できれば、名簿への記載に代えられます。取引の関係者の閲覧にも、画面や紙に表示して応じます(施行規則第17条の2第3項)。

迷いやすい点

記載すること

従業者の氏名、従業者証明書の番号など、国土交通省令で定める事項を記載します(法第48条第3項)。

「最終の記載」から10年

退職者を名簿から消すのではなく、退職日などを記載して残します。保存期間は、その名簿に最後に記載した日から10年です。

取引の関係者が閲覧できる

取引の関係者から請求があれば、名簿を閲覧させます(法第48条第4項)。個人情報が含まれるので、閲覧に応じる範囲を事前に決めておきます。

従業者証明書との関係

従業者には証明書を携帯させる必要があります(法第48条第1項)。証明書の番号を名簿で管理しておくと、発行漏れを防げます。

捨ててよい時期

最終の記載をした日から10年を過ぎれば廃棄できます。個人情報を含むため、裁断やデータの完全消去で処分します。

残し方のコツ

  • 事務所ごとに1冊の名簿にし、入社・退職・宅建士登録の有無を同じ表で管理します
  • 退職者は行を削除せず、退職日を書き込みます
  • 閲覧請求に応じた記録(日付・請求者)を残します

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よくある質問

宅建業の従業者名簿の保存期間は何年ですか?
10年です。最終の記載をした日から数えます。
従業者名簿は何年保存しますか?
最終の記載をした日から10年です。
パートやアルバイトも載せますか?
宅建業の業務に従事する人は、雇用形態にかかわらず従業者として記載します。
退職した人は削除してよいですか?
削除せず、退職日を記載して残します。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp

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