毒物・劇物の譲渡の記録の保存期間
別の呼び方: 毒劇物の譲受書・毒物劇物譲受書・毒劇物の販売記録
- 保存期間
- 5年
- いつから数えるか
- 販売・授与した日から
- 電子データでの保存
- 可
毒物劇物営業者(製造業者・輸入業者・販売業者)は、毒物や劇物を販売・授与するたびに、名称・数量・年月日・譲受人などを書面に残し、販売・授与の日から5年間保存します。一般の買い手からは譲受書を受け取ります。毒物及び劇物取締法第14条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
譲受書は、譲受人の承諾を得て電子的な方法で受け取ることができ(第14条第3項)、その電磁的記録も5年保存の対象です(第14条第4項)。厚生労働省の e-文書省令の対象でもあります。
迷いやすい点
営業者どうしの取引
ほかの毒物劇物営業者に販売・授与したときは、その都度、名称と数量、年月日、譲受人の氏名・職業・住所を書面に記載します(第14条第1項)。
営業者以外への販売
営業者以外の人に販売・授与するときは、必要事項を書いた譲受書の提出を受けてからでなければ渡せません(第14条第2項)。
交付時の確認の帳簿
引火性・発火性などがある政令で定める物を交付するときは、相手の氏名・住所を確認し、帳簿に記載します。この帳簿は最終の記載の日から5年保存します(第15条第2項〜第4項)。
使うだけの事業者の場合
工場などで毒劇物を使うだけの事業者には、第14条の譲渡の記録義務はかかりません。営業者には盗難・紛失を防ぐ措置が義務づけられており(第11条)、使う側も受払簿で在庫を管理しておくと、紛失に早く気づけます。
捨ててよい時期
販売・授与の日から5年を過ぎれば廃棄できます。盗難や事故の調査中の分は、終わるまで残します。
残し方のコツ
- 品名ごとに受払簿を作り、入出庫と在庫数を毎回記録します
- 譲受書は譲受人ごと・年ごとに綴じます
- 在庫の実数と帳簿の数を定期的に照合し、照合日を書きます
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- 毒物・劇物の譲渡の記録の保存期間は何年ですか?
- 5年です。販売・授与した日から数えます。
- 毒劇物の譲受書は何年保存しますか?
- 販売・授与の日から5年です。
- 毒劇物を使うだけの会社にも義務がありますか?
- 第14条の譲渡の記録義務は、毒物劇物営業者(製造業者・輸入業者・販売業者)にかかります。使う側も受払簿で在庫を管理しておくと安心です。
- 電子で受け取った譲受書も5年ですか?
- はい。電磁的記録も同じく5年保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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