医療・介護確認日
麻薬帳簿の保存期間
別の呼び方: 麻薬の帳簿・麻薬受払簿・麻薬管理簿
- 保存期間
- 2年
- いつから数えるか
- 最終の記載の日から
- 電子データでの保存
- 可
麻薬診療施設や麻薬小売業者(麻薬を扱う薬局)は、麻薬の譲受け・譲渡し・施用・廃棄などを帳簿に記載し、最終の記載の日から2年間保存します。麻薬及び向精神薬取締法第37条〜第39条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令の対象で(第37条〜第40条の帳簿の備付け・保存)、電子保存できます。記載の訂正の履歴が残る形にします。
迷いやすい点
麻薬小売業者(薬局)
譲り受けた麻薬・譲り渡した麻薬・事故で届け出た麻薬・廃棄した麻薬の品名と数量と年月日を記載し、最終の記載の日から2年保存します(第38条)。
麻薬診療施設(病院・診療所)
麻薬管理者が帳簿を備えて記載し、帳簿を閉鎖したら開設者に引き渡します。開設者は最終の記載の日から2年保存します(第39条)。
コデインなどの例外
コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネとその塩類は、譲渡しや施用の記載の対象から外れる場合があります(第38条第1項第2号、第39条第1項第2号・第3号)。
譲受証・譲渡証も2年
麻薬卸売業者などから麻薬を譲り受けたときに交付される譲渡証や、譲り渡したときに受け取る譲受証は、交付や提供を受けた日から2年間保存します(第32条第3項)。帳簿とは起算日が違います。
捨ててよい時期
最終の記載の日から2年を過ぎれば廃棄できます。立入検査で在庫と帳簿の照合を求められるため、期間中はすぐ出せる場所に置きます。
残し方のコツ
- 品名ごとにページを分け、受入・払出・残高を毎回記載します
- 帳簿を閉鎖した日と開設者に引き渡した日を表紙に書きます
- 在庫の実数と帳簿残高を定期的に照合し、照合日を記録します
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- 麻薬帳簿の保存期間は何年ですか?
- 2年です。最終の記載の日から数えます。
- 麻薬帳簿は何年保存しますか?
- 最終の記載の日から2年です。
- 病院では誰が保存しますか?
- 麻薬管理者が閉鎖した帳簿を開設者に引き渡し、開設者が保存します。
- 電子でもよいですか?
- e-文書省令の対象で、電子保存できます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
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