医療・介護確認日
特別養護老人ホームの介護記録の保存期間
別の呼び方: 施設サービス計画・特養の介護記録・介護老人福祉施設の記録
- 保存期間
- 2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)
- いつから数えるか
- 完結の日から
- 電子データでの保存
- 可
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、施設サービス計画や提供したサービスの具体的な内容の記録などを、完結の日から2年間保存します。国の基準(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)第37条第2項が根拠です。実際の期間は自治体の条例で確かめます。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令の対象で(第37条第2項の施設サービス計画の保存)、電子保存できます。
迷いやすい点
保存する記録
①施設サービス計画、②提供した具体的なサービスの内容等の記録、③身体的拘束等の態様・時間・理由の記録、④市町村への通知の記録、⑤苦情の内容等の記録、⑥事故の状況と処置の記録などです(第37条第2項)。
従業者・設備・会計の記録
入所者の記録とは別に、従業者・設備・会計に関する諸記録も整備しておきます(第37条第1項)。こちらは条文に期間の定めがないため、会計は税法などの期間に合わせます。
自治体の条例を確かめる
国の基準をもとに自治体が条例で基準を定めています。2年より長くしている場合があります。
退所後も期間を数える
退所や死亡で入所が終わった場合も、その日を完結の日として期間を数えます。
捨ててよい時期
完結の日から、条例で定める期間を過ぎれば廃棄できます。事故や苦情の対応が続いている記録は、終わるまで残します。
残し方のコツ
- 入所者ごとにファイルを分け、退所日を表紙に書きます
- 身体拘束の記録は、検討会議の記録と一緒に綴じます
- 事故報告は、市町村に報告した日と内容を記録に残します
無料ダウンロード
書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenApp
書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで
書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。
ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 特別養護老人ホームの介護記録の保存期間は何年ですか?
- 2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)です。完結の日から数えます。
- 特養の介護記録は何年保存しますか?
- 国の基準では完結の日から2年です。自治体の条例を確かめます。
- 身体拘束の記録も2年ですか?
- 国の基準では2年です。条例で長く定めている場合はそれに従います。
- 看取りの記録も対象ですか?
- 提供したサービスの具体的な内容の記録に当たるものは対象です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 訪問介護のサービス提供記録2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)
- 診療録(カルテ)5年
- 調剤済みの処方箋3年
- 調剤録3年
- 診療に関する諸記録(病院日誌・手術記録・検査所見・エックス線写真など)2年(医療法)・保険診療は3年
- 麻薬帳簿2年