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医療・介護確認日

特別養護老人ホームの介護記録の保存期間

別の呼び方: 施設サービス計画・特養の介護記録・介護老人福祉施設の記録

保存期間
2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)
いつから数えるか
完結の日から
電子データでの保存
可

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、施設サービス計画や提供したサービスの具体的な内容の記録などを、完結の日から2年間保存します。国の基準(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)第37条第2項が根拠です。実際の期間は自治体の条例で確かめます。

根拠の法令

電子データで残すとき

厚生労働省の e-文書省令の対象で(第37条第2項の施設サービス計画の保存)、電子保存できます。

迷いやすい点

保存する記録

①施設サービス計画、②提供した具体的なサービスの内容等の記録、③身体的拘束等の態様・時間・理由の記録、④市町村への通知の記録、⑤苦情の内容等の記録、⑥事故の状況と処置の記録などです(第37条第2項)。

従業者・設備・会計の記録

入所者の記録とは別に、従業者・設備・会計に関する諸記録も整備しておきます(第37条第1項)。こちらは条文に期間の定めがないため、会計は税法などの期間に合わせます。

自治体の条例を確かめる

国の基準をもとに自治体が条例で基準を定めています。2年より長くしている場合があります。

退所後も期間を数える

退所や死亡で入所が終わった場合も、その日を完結の日として期間を数えます。

捨ててよい時期

完結の日から、条例で定める期間を過ぎれば廃棄できます。事故や苦情の対応が続いている記録は、終わるまで残します。

残し方のコツ

  • 入所者ごとにファイルを分け、退所日を表紙に書きます
  • 身体拘束の記録は、検討会議の記録と一緒に綴じます
  • 事故報告は、市町村に報告した日と内容を記録に残します

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よくある質問

特別養護老人ホームの介護記録の保存期間は何年ですか?
2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)です。完結の日から数えます。
特養の介護記録は何年保存しますか?
国の基準では完結の日から2年です。自治体の条例を確かめます。
身体拘束の記録も2年ですか?
国の基準では2年です。条例で長く定めている場合はそれに従います。
看取りの記録も対象ですか?
提供したサービスの具体的な内容の記録に当たるものは対象です。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp