診療録(カルテ)の保存期間
別の呼び方: カルテ・診療記録・歯科の診療録・電子カルテ
- 保存期間
- 5年
- いつから数えるか
- 診療が完結した日から(保険診療の場合)
- 電子データでの保存
- 可
医師は診療録を記載し、5年間保存します。病院・診療所に勤める医師の分は、その病院・診療所の管理者が保存します。保険診療では、療養担当規則により完結の日から5年です。医師法第24条、保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令の対象で、電子保存できます。電子で保存するときは、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に沿って、真正性(書き換えられていないこと)・見読性(すぐ読めること)・保存性(期間中失われないこと)を確保します。
迷いやすい点
誰が保存するか
病院・診療所に勤める医師が書いた診療録は、その病院・診療所の管理者が保存します。それ以外(往診専門の医師など)は医師本人が保存します(医師法第24条第2項)。
5年はいつから数えるか
医師法は「5年間」とだけ定めています。保険診療では、療養担当規則で「完結の日から5年間」とされています。通院が続いている患者は、最後の診療が終わってから数えるのが一般的です。
診療録以外の記録は3年
保険医療機関は、療養の給付に関する帳簿・書類その他の記録を完結の日から3年保存します(療養担当規則第9条)。検査結果や処方の控えなど、診療録以外は3年が基準です。
歯科も5年
歯科医師の診療録も、歯科医師法第23条第2項により5年保存です。
捨ててよい時期
完結の日から5年を過ぎれば廃棄できます。医療訴訟の時効や患者の再来に備えて、それより長く保存している医療機関も多くあります。廃棄は個人情報として確実に処分します。
残し方のコツ
- 紙カルテは最終来院日の年ごとに箱を分け、箱に「廃棄可能年」を書きます
- 電子カルテの移行時は、旧システムのデータを5年間読める形で残します
- 廃棄するときは、患者IDの一覧と廃棄日を記録に残します
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- 診療録(カルテ)の保存期間は何年ですか?
- 5年です。診療が完結した日から(保険診療の場合)数えます。
- カルテの保存期間は何年ですか?
- 5年です(医師法第24条)。保険診療では完結の日から5年です。
- 検査データやレントゲン写真も5年ですか?
- 診療録以外の記録は、病院では医療法で2年、保険診療では療養担当規則で3年です。診療録に記載した内容は5年です。
- 閉院したらどうすればよいですか?
- 保存義務は残ります。保存する人と場所を決め、問い合わせ先を患者に分かるようにしておきます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 診療に関する諸記録(病院日誌・手術記録・検査所見・エックス線写真など)2年(医療法)・保険診療は3年
- 調剤済みの処方箋3年
- 調剤録3年
- 特別養護老人ホームの介護記録2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)
- 訪問介護のサービス提供記録2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)
- 麻薬帳簿2年