訪問介護のサービス提供記録の保存期間
別の呼び方: 訪問介護記録・サービス提供記録・訪問介護計画・介護記録(居宅サービス)
- 保存期間
- 2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)
- いつから数えるか
- 完結の日から
- 電子データでの保存
- 可
指定訪問介護事業者は、訪問介護計画や提供したサービスの具体的な内容の記録などを、完結の日から2年間保存します。国の基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)第39条第2項が根拠です。実際の基準は都道府県などの条例で定められ、2年より長くしている自治体もあります。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令の対象で(第39条第2項の訪問介護計画の保存など)、電子保存できます。介護記録ソフトのデータで残す場合も、期間中に確実に読めるようにします。
迷いやすい点
保存する記録
①訪問介護計画、②提供した具体的なサービスの内容等の記録、③身体的拘束等の態様・時間・理由の記録、④市町村への通知の記録、⑤苦情の内容等の記録、⑥事故の状況と処置の記録です(第39条第2項)。
自治体の条例を必ず確かめる
国の基準をもとに、都道府県・市町村が条例で基準を定めています。保存期間を5年とするなど、2年より長くしている自治体があるため、事業所のある自治体の条例を確かめます。
「完結の日」とは
契約の終了など、そのサービス提供が終わった日と考えるのが一般的です。具体的な考え方は自治体の解釈を確かめます。
介護報酬の請求との関係
介護報酬の返還を求められる期間を考え、請求の根拠になる記録は長めに残す事業所が多くあります。
捨ててよい時期
完結の日から、自治体の条例で定める期間(国の基準では2年)を過ぎれば廃棄できます。苦情や事故の対応が続いている利用者の記録は、終わるまで残します。
残し方のコツ
- 利用者ごとにファイルを分け、契約終了日を表紙に書きます
- 事業所のある自治体の保存期間を、記録ファイルの表紙にも書いておきます
- 事故・苦情・身体拘束の記録は、通常の記録と別に索引をつけます
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- 訪問介護のサービス提供記録の保存期間は何年ですか?
- 2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)です。完結の日から数えます。
- 訪問介護の記録は何年保存しますか?
- 国の基準では完結の日から2年です。自治体の条例で5年などと定めている場合はそれに従います。
- サービス提供記録はどこまで書けばよいですか?
- 提供日、内容、利用者の心身の状況など、具体的なサービスの内容等を記録します。
- 電子でもよいですか?
- e-文書省令の対象で、電子保存できます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 特別養護老人ホームの介護記録2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)
- 診療録(カルテ)5年
- 調剤済みの処方箋3年
- 調剤録3年
- 診療に関する諸記録(病院日誌・手術記録・検査所見・エックス線写真など)2年(医療法)・保険診療は3年
- 麻薬帳簿2年