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医療・介護確認日

調剤済みの処方箋の保存期間

別の呼び方: 処方箋・処方せん・調剤済み処方箋

保存期間
3年
いつから数えるか
調剤済みとなった日から
電子データでの保存
可

薬局開設者は、その薬局で調剤済みとなった処方箋を、調剤済みとなった日から3年間保存します。薬剤師法第27条が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

厚生労働省の e-文書省令の対象で(薬剤師法第27条)、電子保存できます。電子処方箋で受け付けたものは、電子処方箋管理サービスのデータとして扱われます。紙の処方箋をスキャンして保存する場合は、ガイドラインの要件を満たす必要があります。

迷いやすい点

起算日は「調剤済みとなった日」

受け付けた日ではありません。分割調剤やリフィル処方箋で、全部の調剤が終わるまで日数がかかる場合は、調剤済みになった日から数えます。

調剤済みの記入

調剤したときは、処方箋に調剤済みの旨(調剤済みにならなかったときは調剤量)、調剤年月日などを書き、記名押印または署名します(薬剤師法第26条)。

保管するのは薬局開設者

保存義務は薬剤師個人ではなく、薬局開設者にあります。薬剤師が退職しても、薬局で保存を続けます。

調剤録と同じ3年

調剤録も最終記入の日から3年です。ただし起算日が違うので、同じ日に捨てないよう注意します。

捨ててよい時期

調剤済みとなった日から3年を過ぎれば廃棄できます。個人情報と病名が分かる情報を含むため、溶解や裁断で処分します。

残し方のコツ

  • 月ごとに束ね、表に「調剤済み月」と「廃棄可能月(3年後)」を書きます
  • 分割調剤中の処方箋は、調剤済みになるまで別の場所で管理します
  • 廃棄は業者の溶解証明書をもらって記録に残します

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よくある質問

調剤済みの処方箋の保存期間は何年ですか?
3年です。調剤済みとなった日から数えます。
処方箋は何年保存しますか?
調剤済みとなった日から3年です。
病院にある処方箋の控えも3年ですか?
病院の処方箋は医療法の診療に関する諸記録で過去2年分、保険診療では療養担当規則で3年です。
スキャンして紙を捨ててもよいですか?
e-文書省令とガイドラインの要件を満たせば電子保存できます。要件を満たす仕組みか確かめてから切り替えます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp

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