医療・介護確認日
調剤済みの処方箋の保存期間
別の呼び方: 処方箋・処方せん・調剤済み処方箋
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- 調剤済みとなった日から
- 電子データでの保存
- 可
薬局開設者は、その薬局で調剤済みとなった処方箋を、調剤済みとなった日から3年間保存します。薬剤師法第27条が根拠です。
迷いやすい点
起算日は「調剤済みとなった日」
受け付けた日ではありません。分割調剤やリフィル処方箋で、全部の調剤が終わるまで日数がかかる場合は、調剤済みになった日から数えます。
調剤済みの記入
調剤したときは、処方箋に調剤済みの旨(調剤済みにならなかったときは調剤量)、調剤年月日などを書き、記名押印または署名します(薬剤師法第26条)。
保管するのは薬局開設者
保存義務は薬剤師個人ではなく、薬局開設者にあります。薬剤師が退職しても、薬局で保存を続けます。
調剤録と同じ3年
調剤録も最終記入の日から3年です。ただし起算日が違うので、同じ日に捨てないよう注意します。
捨ててよい時期
調剤済みとなった日から3年を過ぎれば廃棄できます。個人情報と病名が分かる情報を含むため、溶解や裁断で処分します。
残し方のコツ
- 月ごとに束ね、表に「調剤済み月」と「廃棄可能月(3年後)」を書きます
- 分割調剤中の処方箋は、調剤済みになるまで別の場所で管理します
- 廃棄は業者の溶解証明書をもらって記録に残します
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- 調剤済みの処方箋の保存期間は何年ですか?
- 3年です。調剤済みとなった日から数えます。
- 処方箋は何年保存しますか?
- 調剤済みとなった日から3年です。
- 病院にある処方箋の控えも3年ですか?
- 病院の処方箋は医療法の診療に関する諸記録で過去2年分、保険診療では療養担当規則で3年です。
- スキャンして紙を捨ててもよいですか?
- e-文書省令とガイドラインの要件を満たせば電子保存できます。要件を満たす仕組みか確かめてから切り替えます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 調剤録3年
- 診療録(カルテ)5年
- 麻薬帳簿2年
- 診療に関する諸記録(病院日誌・手術記録・検査所見・エックス線写真など)2年(医療法)・保険診療は3年
- 特別養護老人ホームの介護記録2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)
- 訪問介護のサービス提供記録2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)