医療・介護確認日
調剤録の保存期間
別の呼び方: 薬局の調剤録・調剤記録
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- 最終の記入の日から
- 電子データでの保存
- 可
薬局開設者は薬局に調剤録を備え、最終の記入の日から3年間保存します。薬剤師は調剤したときに、厚生労働省令で定める事項を調剤録に記入します。薬剤師法第28条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令の対象で(薬剤師法第28条の調剤録の備え及び保存)、電子保存できます。レセプトコンピュータの電子調剤録は、真正性・見読性・保存性を確保します。
迷いやすい点
起算日は「最終の記入の日」
調剤録は1冊(1ファイル)ごとに、最後に記入した日から3年を数えます。患者ごとに管理している場合は、その患者の最終記入日が基準です。
処方箋との違い
処方箋は調剤済みとなった日から3年、調剤録は最終記入の日から3年です。起算日が違うため、別々に期限を管理します。
調剤済みになった場合の記入は一部でよい
その調剤で処方箋が調剤済みになった場合、調剤録への記入は、患者の氏名と年令、調剤と指導の年月日、薬剤師の氏名、指導内容の要点だけで足ります(薬剤師法施行規則第16条)。それ以外の場合は、薬名や分量、処方箋の発行日なども記入します。
保険調剤の場合
保険薬局は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則でも処方箋と調剤録の保存が定められています。
捨ててよい時期
最終の記入の日から3年を過ぎれば廃棄できます。患者の服薬歴として参照することがあるため、薬歴の保存方針とあわせて決めます。
残し方のコツ
- 電子調剤録は、年度ごとにバックアップを取り、3年分を確実に読める状態にします
- 紙の調剤録は、最終記入日を表紙に書いてから保管庫に移します
- 処方箋と調剤録の廃棄予定を1つの表にまとめます
無料ダウンロード
書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenApp
書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで
書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。
ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 調剤録の保存期間は何年ですか?
- 3年です。最終の記入の日から数えます。
- 調剤録は何年保存しますか?
- 最終の記入の日から3年です。
- 薬歴も同じ3年ですか?
- 薬剤師法第28条は調剤録の規定です。薬歴(服薬指導の記録)は保険のルールなど別の定めを確かめます。
- 閉局したらどうしますか?
- 保存期間中は廃棄できません。保管する人と場所を決めておきます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 調剤済みの処方箋3年
- 麻薬帳簿2年
- 診療録(カルテ)5年
- 診療に関する諸記録(病院日誌・手術記録・検査所見・エックス線写真など)2年(医療法)・保険診療は3年
- 特別養護老人ホームの介護記録2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)
- 訪問介護のサービス提供記録2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)